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更新日:2022年6月1日
クーリング・オフとは、不意打ち的に勧誘をおこなう特定の取り引きについて、一定期間、消費者側が無条件で契約を解除できる制度です。
書面(はがき、手紙)や電磁的記録(電子メールやファックスなど)に必要事項を記入・入力し、発信するだけで、契約は解除となります。
※令和4年6月1日より書面だけでなく、電磁的記録によりクーリング・オフを行うことも可能になりました。
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