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更新日:2022年2月9日
投票済証明書は、投票をした証として発行されるものではありますが、法的根拠はなく、発行するかは各市区町村選挙管理委員会の判断に委ねられています。
本市では、次の理由から投票済証明書を発行しておりません。
期日前投票所に設置されている啓発用フォトフレームや、当日投票所の出入口にある投票所看板は、投票所特有のものです。
写真に撮るなどの方法により、投票の記念・記録としてご活用くださるようお願いいたします。
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