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更新日:2022年8月4日

選挙運動について

選挙運動と政治活動の違い

政治上の目的をもって行われる一切の活動が政治活動と言われています。
ですから、広い意味では選挙運動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

選挙運動

特定の選挙に、特定の候補者の当選を図ることを目的に投票行為を勧めること。

政治活動

政治上の目的をもって行われる一切の活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。

選挙運動はいつからできる


選挙運動は、公示日(告示日)に立候補の届け出をしてから投票日の前日までに限りすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届け出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

候補者が行う選挙運動とは

公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

  • 選挙事務所の設置
  • 選挙運動用自動車の使用
  • 選挙運動用はがき
  • 新聞広告
  • ビラの配付
  • 選挙公報
  • ポスターの掲示
  • 街頭演説
  • 個人演説会

やってはいけない選挙運動とは

買収

選挙犯罪のうちでは最も悪質なものであり、法律で厳しい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

戸別訪問

誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを個別に訪問してはいけません。
また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

あいさつを目的とする有料広告

候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にあるかたに対し、時候、慶弔や激励などの挨拶を目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

飲食物の提供

誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

署名運動

誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

気勢を張る行為

誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。
 

このページに関するお問い合わせ先

  選挙管理委員会事務局  

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3777

ファクス:024-535-2901

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