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更新日:2024年3月1日
父母の離婚などで子供の氏が異なり、同一の氏(戸籍の氏)を使用したいときに必要な手続きです。
(結婚の手続きは婚姻届を参照してください。)
記入例(PDF:220KB)(更新日:令和6年3月1日)
届出の日から効力が発生します。
入籍者(15歳未満のときは法定代理人)
<注意>
入籍するかたの本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
条件によって異なりますのでご相談ください。
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
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