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更新日:2024年3月1日

入籍届

父母の離婚などで子供の氏が異なり、同一の氏(戸籍の氏)を使用したいときに必要な手続きです。
(結婚の手続きは婚姻届を参照してください。)

入籍届に関する記入例のダウンロード

記入例(PDF:220KB)(更新日:令和6年3月1日)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

入籍者(15歳未満のときは法定代理人)

届出に必要なもの

  1. 入籍届
  2. 家庭裁判所の許可書の謄本
  3. 個人番号カード・住民基本台帳カード・通知カード
    ※お持ちのかたで、姓が変わるかた

<注意>

  • 父母が婚姻中の場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。

届出地

入籍するかたの本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

関連する手続き

条件によって異なりますのでご相談ください。

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3733

ファクス:024-528-2454

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