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更新日:2024年3月1日

認知届

子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合に必要な手続きです。

任意認知届(出生した子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

認知をする父

届出に必要なもの

  1. 認知届
  2. 本人確認書類
    ※第1号書類から1点の提示が必要です。

<注意>

  • 認知される子が成人の場合はその子の承諾が必要です。

届出地

父、子の本籍地、父の所在地のいずれかの市区町村役場

胎児認知届(産まれてくる子供に父がいない(非嫡出子)ときに、父が実の子と認める場合)

届出期間

届出の日から効力が発生します。

届出できるかた

認知をする父

届出に必要なもの

  1. 認知届
  2. 本人確認書類
    ※第1号書類から1点の提示が必要です。

<注意>

  • 胎児の母の承諾が必要です。

届出地

母の本籍地

福島市の受付窓口と受付時間

受付窓口・時間一覧
受付窓口 受付時間
市民課総合窓口 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
各支所・茂庭出張所 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
休日・夜間受付 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日
休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 戸籍係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3733

ファクス:024-528-2454

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