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更新日:2024年3月1日
養子縁組(法的親子関係)を消滅させたいときに必要な手続きです。
記入例(PDF:211KB)(更新日:令和6年3月1日)
届出の日から効力が発生します。
養親、養子(15歳未満のときは法定代理人)
<注意>
養子、養親の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
裁判(調停・審判・判決)確定の日を含めて10日以内に届出が必要です。
裁判の提起者(期間内に届出をしないときは、相手のかたも届出が可能です。)
<注意>
養子、養親の本籍地、所在地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
離縁の日から3か月以内(養子離縁届と同時に届出をすることもできます。)
縁組によって氏が変わったかた
本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
条件によって異なりますのでご相談ください。
受付窓口 | 受付時間 |
---|---|
市民課総合窓口 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
各支所・茂庭出張所 | 平日の午前8時30分から午後5時15分まで |
休日・夜間受付 | 平日の開庁時間外、土曜日、日曜日、祝日 休日・夜間受付の詳しい配置図は「庁舎案内図」のページをご覧ください。 |
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