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更新日:2019年12月20日

個人市民税・県民税の「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」

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申請方法

給与の支払いを受ける従業員(福島市内、市外を問わず)が常時10名未満であり、一定の条件を満たす事業所等で、納期の特例を希望する場合は、「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」に必要事項を記入のうえ、市民税課まで申請(郵送または持参)してください。

注意事項

  • この特例は納期に関する特例のため、従業員の給与からは毎月必ず個人市民税・県民税を徴収してください。
  • 一度納期の特例の承認を受けた場合、翌年度以降も特例適用となります。給与の支払いを受ける従業員(福島市内、市外を問わず)が常時10名以上となった場合は、「納期特例非該当届出書」を市民税課までご提出ください。
  • 退職、転勤など従業員の異動があった場合は必ず「給与支払報告書/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課までご提出ください。

受付窓口

福島市役所市民税課

受付時間

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第一係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3791

ファクス:024-528-2480

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