個人市民税・県民税特別徴収に係る納期の特例
納期の特例制度について
個人市民税・県民税の特別徴収の納期は翌月10日の年12回払いですが、給与の支払いを受ける従業員(福島市内、市外を問わず)が常時10名未満であり、一定の要件を満たす事業所等は、福島市長の承認を受けることにより、年2回の納期にまとめて納入することができる制度です。
- 6月から11月に従業員から徴収した個人市民税・県民税・・・12月10日納期限
- 12月から5月に従業員から徴収した個人市民税・県民税・・・6月10日納期限
※納期限が、土曜日、日曜日、祝日の場合は翌営業日が納期限になります。
年度途中に納期の特例を申請する場合、納期の特例の適用はその承認を受けた月からとなります。
「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」を送付または提出した日ではありませんのでご注意ください。
(例)8月に承認を受けた場合。
- 6月、7月に従業員から徴収した個人市民税・県民税・・・・それぞれ翌月10日が納期限
- 8月から11月に従業員から徴収した個人市民税・県民税・・・12月10日納期限
- 12月から5月に従業員から徴収した個人市民税・県民税・・・6月10日納期限
申請方法
納期の特例を希望する場合は、「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」に必要事項を記入のうえ、市民税課まで申請(郵送または持参)してください。
承認について
申請後、福島市にて審査を行い、結果について通知させていただきます。
なお、審査の要件は次のとおりです。
- 承認を受けようとする事業所等において、給与の支払いを受けるものが常時10名未満であると認められること
- 承認の取消(上記1に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内の申請ではないこと
- 原則として、福島市の徴収金に滞納がないこと
注意事項
- この特例は納期に関する特例のため、従業員の給与からは毎月必ず個人市民税・県民税を徴収してください。
- 一度納期の特例の承認を受けた場合、翌年度以降も特例適用となります。給与の支払いを受ける従業員(福島市内、市外を問わず)が常時10名以上となった場合は、「納期特例非該当届出書」を市民税課までご提出ください。
- 退職、転勤など従業員の異動があった場合は必ず「給与支払報告書/特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を市民税課までご提出ください。
ダウンロード
「市民税・県民税特別徴収に係る納期特例申請書」ページへのリンク