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更新日:2019年11月14日
令和元年10月1日以後に開始する事業年度より、福島市における法人税割の税率を、7.1%(△3.7%引き下げ)に改正しました。
地域間の税収の偏在是正のため、法人市町村民税と法人都道府県民税の税率引き下げとともに、地方法人税(国税)においてその引き下げに相当する税率が引き上げられておりますので、法人の税負担は実質的に変わりません。
事 業 年 度 |
税 率 |
---|---|
令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
7.1% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 |
10.8% |
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 |
13.4% |
法人税割の税率改正に伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に限り、予定申告の法人税割額は、「前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数」となる経過措置が講じられております。なお、仮決算による中間申告をする場合は、改正後の税率7.1%となります。
市役所市民税課
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