ここから本文です。

更新日:2022年12月16日

税額控除等について

調整控除

個人市民税・県民税と所得税の所得(人的)控除の差額による負担額を調整するため設けられたものです

  • 合計課税所得金額が200万円以下の方

(1)と(2)のいずれか小さい額の5%に相当する金額

  • (1)該当する所得(人的)控除の差額の合計
  • (2)合計課税所得金額

 

  • 合計課税所得金額が200万円超の方

(3)から(4)を差し引いた金額(5万円未満の場合は5万円)の5%に相当する金額

  • (3)該当する所得(人的)控除の差額の合計
  • (4)合計課税所得金額から200万円を差引いた金額

 

  • ※合計課税所得金額とは

課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を合わせた額をいいます。

  • ※課税総所得金額とは

給与・雑(年金等)・事業・総合譲渡などの所得金額を合わせた額から、社会保険料控除・配偶者控除などの所得控除を差し引いた額をいいます。

所得(人的)控除の差額

人的控除の種類 差額
基礎控除

納税者本人の
合計所得金額

2,400万円以下

5万円

2,400万円超
2,450万円以下

5万円

2,450万円超
2,500万円以下

5万円

障害者控除

普通障害者

1万円

特別障害者

10万円

同居特別障害者

22万円

寡婦控除

1万円

ひとり親控除

1万円

5万円

勤労学生控除

1万円

配偶者控除 ※下記参照
配偶者特別控除 ※下記参照
扶養控除

一般の扶養親族

5万円

特定扶養親族

18万円

老人扶養親族

10万円

同居老親等親族

13万円

※上表の詳細や、配偶者控除・配偶者特別控除における人的控除の差額については下記のPDFファイルをご確認ください。

 調整控除について(PDF:71KB) 

配当控除

株式等の配当所得がある場合、算出された所得割額から配当控除額を差し引くことができます。

配当控除額は、配当所得に次の控除率を乗じた額です。

配当所得の控除率
課税所得金額
種類
1,000万円以下の部分 1,000万円超の部分
市民税 県民税 市民税 県民税
利益の配当等 1.6% 1.2% 0.8% 0.6%
証券投資
信託等
外貨建等証券
投資信託以外
0.8% 0.6% 0.4% 0.3%
外貨建等証券
投資信託
0.4% 0.3% 0.2% 0.15%

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税・住民税に相当する税が課税された場合、国際間の二重課税を調整するため、一定の方法で外国税額が控除されます。

住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)

詳しくは下記をご覧ください。

寄附金税額控除

詳しくは下記をご覧ください。

配当割額・株式等譲渡所得割額の控除

前年の配当所得または株式の譲渡所得に対して個人市民税・県民税(配当割・株式等譲渡所得割)が源泉徴収された場合において、翌年度の個人市民税・県民税の申告書か所得税の確定申告書に必要事項を記載した場合は、当該配当割額・株式等譲渡所得割額を所得割額から控除することができます。

また、所得割額から控除しきれなかった金額があるときは、均等割額に充当します。さらに充当しきれない金額があるときは、還付または他市税の未納徴収金に充当します。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?