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更新日:2023年12月15日

所得控除について

所得控除は、その納税者に配偶者や扶養親族があるかどうかや各種保険料の支払い状況、病気や災害などによる個人的な事情を考慮して、その方の税金を負担する能力に応じて所得金額から一定金額を差し引くものです。

控除の種類

市民税・県民税で適用できる控除の種類は次のとおりです。
項目をクリックすると対象のページへ移動します。

 社会保険料控除

前年中に本人や本人と生計を一にする親族の社会保険料(国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など)を支払った場合

控除額

支払った金額

社会保険料の納付額の確認方法についてはこちら

 小規模企業共済等掛金控除

前年中に小規模企業共済制度、確定拠出年金法、心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った場合

控除額

支払った金額

 生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合

控除額

複数の契約がある場合、新制度と旧制度ごとにそれぞれの控除額を下記の算式で計算し、合計します。
※新制度と旧制度の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、新制度の控除上限額が適用されます。ただし、旧制度(一般生命・個人年金)のみで計算した控除額のほうが有利な場合は、旧制度のみを選択できます。

【新制度】平成24年1月1日以降契約分

住民税

所得税

支払額

控除額

支払額

控除額

12,000円まで 全額 20,000円まで 全額
12,001円から
32,000円まで
支払額×1/2+6,000円 20,001円から
40,000円まで
支払額×1/2+10,000円

32,001円から
56,000円まで

支払額×1/4+14,000円 40,001円から
80,000円まで
支払額×1/4+20,000円

56,001円から

28,000円

80,001円から 40,000円
新制度合計の上限額70,000円 新制度合計の上限額120,000円

 

【旧制度】平成23年12月31日以前契約分

住民税

所得税

支払額

控除額

支払額

控除額

15,000円まで 全額 25,000円まで 全額
15,001円から
40,000円まで
支払額×1/2+7,500円 25,001円から
50,000円まで
支払額×1/2+12,500円
40,001円から
70,000円まで
支払額×1/4+17,500円 50,001円から
100,000円まで
支払額×1/4+25,000円
70,001円から 35,000円 100,001円から 50,000円
旧制度合計の上限額70,000円 旧制度合計の上限額100,000円

 

 地震保険料控除

地震保険料や旧長期損害保険料を支払った場合
 

控除額

地震保険料と旧長期損害保険料の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除限度額は25,000円(所得税は50,000円)になります。

地震保険料

住民税

所得税

控除額

支払額×1/2

控除額

全額

旧長期損害保険料

住民税

所得税

支払額

控除額

支払額

控除額

5,000円まで 全額 10,000円まで 全額
5,001円から
15,000円まで
支払額×1/2+2,500円 10,001円から
20,000円まで
支払額×1/2+5,000円
15,001円から 10,000円 20,001円から 15,000円

 障害者控除

本人またはその扶養親族が障害者である場合

控除額

障害の程度

住民税

所得税

普通障害者
(身体障害者手帳3級以下、精神障害者保健福祉手帳2級以下、療育手帳Bなど)
26万円 27万円
特別障害者
(身体障害者手帳2級以上、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳Aなど)
30万円 40万円
同居特別障害者
(特別障害者のうち、同居の場合)
53万円 75万円

 寡婦控除(女性のみ)

本人が次のいずれかに該当し、事実婚状態ではなく、合計所得金額500万円以下の場合
(1)夫と離別したかたで、扶養親族を有するかた
(2)夫と死別したかた、あるいは夫の生死が明らかでないかた

控除額

住民税

所得税

26万円

27万円

 

ひとり親控除

本人が次に該当し、事実婚状態ではなく、合計所得金額500万円以下の場合
配偶者(夫・妻)と死別・離別したかた、あるいは未婚のかたや配偶者の生死が明らかでないかたで、前年中の総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有するかた(他の者の扶養親族とされている者を除く)

控除額

住民税

所得税

30万円

35万円

 

 勤労学生控除

次の(1)から(3)のいずれかに該当する者かつ、自己の勤労に基づく事業所得・給与所得・退職所得又は雑所得(以下、給与所得等とする。)があり、合計所得金額が75万円以下で、そのうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下の場合

(1)学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒又は児童
(2)学校法人、専修学校、各種学校の生徒で、一定の課程を履修するもの
(3)認定職業訓練を受けるもので、一定の課程を履修するもの

控除額

住民税

所得税

26万円

27万円

 配偶者控除

納税者本人と生計を一にする配偶者があり、その配偶者の前年中の合計所得金額が48万円以下の場合(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)

控除額

配偶者控除が適用される納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除は適用されません。
(注意)同一生計配偶者のうち、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合でも、配偶者の障害者控除は適用されます。また、配偶者の市民税・県民税課税の判定に用いますので、必ず申告書などに障害者控除や同一生計配偶者を記入してください。

 

住民税

所得税

納税者本人の
合計所得金額

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者
(70歳以上)

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者
(70歳以上)

900万円まで

33万円

38万円

38万円

48万円

900万1円から 950万円まで

22万円

26万円

26万円

32万円

950万1円から 1,000万円まで

11万円

13万円

13万円

16万円

1,000万1円から

0円

0円

0円

0円

 

 

 

 

 

 

配偶者特別控除

納税者本人と生計を一にする配偶者があり、その配偶者の前年中の合計所得金額が48万円超133万円以下の場合(青色事業専従者として給与の支払いを受ける者及び白色事業専従者を除く)

控除額

配偶者特別控除が適用される納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超えると控除は適用されません。

配偶者の合計所得金額

住民税

所得税

納税者本人の合計所得金額

納税者本人の合計所得金額

900万円までの場合

900万1円から
950万円までの場合

950万1円から
1,000万円までの場合

900万円までの場合

900万1円から
950万円までの場合

950万1円から
1,000万円までの場合

480,001円から
950,000円まで

33万円

22万円

11万円

38万円

26万円

13万円

950,001円から
100万円まで

33万円

22万円

11万円

36万円

24万円

12万円

100万1円から
105万円まで

31万円

21万円

11万円

31万円

21万円

11万円

105万1円から
110万円まで

26万円

18万円

9万円

26万円

18万円

9万円

110万1円から
115万円まで

21万円

14万円

7万円

21万円

14万円

7万円

115万1円から
120万円まで

16万円

11万円

6万円

16万円

11万円

6万円

120万1円から
125万円まで

11万円

8万円

4万円

11万円

8万円

4万円

125万1円から
130万円まで

6万円

4万円

2万円

6万円

4万円

2万円

130万1円から
133万円まで

3万円

2万円

1万円

3万円

2万円

1万円

133万1円から

0円

0円

0円

0円

0円

0円

 

 扶養控除

生計を一にする親族で、前年中の合計所得金額が48万円以下の場合
※同居老親等扶養親族は、老人扶養親族のうち納税者またはその配偶者の直系尊属で、同居を常況としている者をいいます。
16歳未満の年少扶養は控除額がありませんが、年少扶養の障害者控除は適用されます。納税者本人の市民税・県民税課税の判定に用いますので、必ず申告書などに障害者控除や年少扶養を記入してください。

控除額

扶養の種類

住民税 所得税
一般の扶養親族(16歳から18歳まで、23歳から69歳まで) 33万円 38万円
特定扶養親族(19歳から22歳まで) 45万円 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 38万円 48万円
同居老親等扶養親族 45万円 58万円

 基礎控除

納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ適用されます。

控除額

納税者本人の合計所得金額

住民税

所得税

2,400万円まで

43万円

48万円

2,400万1円から2,450万円まで

29万円

32万円

2,450万1円から2,500万円まで

15万円

16万円

2,500万1円から

0円

0円

 雑損控除

前年中に災害などにより資産について損失を受けた場合

控除額

損害金額ー保険金などで補てんされる金額=A

(1)Aの金額ー(総所得金額等の合計金額×10%)

(2)Aの金額のうち災害関連支出の金額ー50,000円

(1)と(2)のうちいずれか多い金額

 

 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

医療費控除

前年中に本人や本人と生計を一にする親族の医療費などを支払った場合

控除額

支払った医療費ー保険金などで補てんされる金額=B

(総所得金額等200万円未満の場合)
B-総所得金額等の合計額の5%

(総所得金額等200万円以上の場合)
B-100,000円

いずれの場合も控除上限額は200万円となります。

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

健康の保持促進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う納税者本人が、前年中に本人や本人と生計を一にする親族の特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合

控除額

(支払った特定一般用医薬品等の購入費ー保険金などで補てんされる金額)-12,000円

控除上限額は88,000円となります。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第二係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3792

ファクス:024-528-2480

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