ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税・県民税 > 税額決定・納税通知書 > 個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収

ここから本文です。

更新日:2022年12月16日

個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収

個人市・県民税の公的年金からの引き落としを実施しております

公的年金等を受給されているかたの市・県民税は、支給している者(特別徴収義務者)が公的年金等から差し引いて市に納入する方法(特別徴収)で納めていただいております。

  1. 特別徴収の対象となるかた

    特別徴収をおこなう年度で、次の条件をすべて満たすかた
    (1)その年度の初日(4月1日)現在、65歳以上で、老齢基礎年金等を受給している。
    (2)公的年金等にかかる市・県民税が課税されている。
    (3)その年度の老齢基礎年金等の年額が18万円以上である。
    (4)介護保険料が公的年金から特別徴収されている。
    特別徴収の対象となるかたの例(PDF:171KB)
  2. 特別徴収の対象となる年金
    老齢基礎年金等
  3. 特別徴収する税額とその徴収方法
    公的年金等にかかる所得割額及び均等割額を、対象となる年金の支給時に特別徴収しております。
    ※公的年金等以外の所得がある場合は、その所得にかかる市・県民税については公的年金からの特別徴収はおこないません。
  4. 特別徴収にかかる通知

    上記1の特別徴収の対象になるかたには、特別徴収される税額を、その年度の『納税通知書』(6月中旬)の3ページでお知らせします。

公的年金等に係る市・県民税の納税方法の変更

公的年金からの特別徴収(イメージ図)

特別徴収を開始する年度における徴収

新たに特別徴収の対象となったかたの場合の表

普通徴収

6月

年金所得にかかる税額の4分の1

8月

年金所得にかかる税額の4分の1

特別徴収

10月

年金所得にかかる税額の6分の1

12月

年金所得にかかる税額の6分の1

2月

年金所得にかかる税額の6分の1

特別徴収の時期・対象税額

前年度に引き続き特別徴収の対象となったかたの場合の表

特別徴収

仮徴収

4月

前年度分の年金所得にかかる税額を2分の1した額の3分の1

6月

前年度分の年金所得にかかる税額を2分の1した額の3分の1

8月

前年度分の年金所得にかかる税額を2分の1した額の3分の1

本徴収

10月

その年度の年金所得にかかる税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1

12月

その年度の年金所得にかかる税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1

2月

その年度の年金所得にかかる税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1

 

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 市民税第三係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3712

ファクス:024-528-2480

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?