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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 個人市民税・県民税 > 税額決定・納税通知書 > 個人市民税・県民税の公的年金からの特別徴収
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更新日:2022年12月16日
公的年金等を受給されているかたの市・県民税は、支給している者(特別徴収義務者)が公的年金等から差し引いて市に納入する方法(特別徴収)で納めていただいております。
普通徴収 |
6月 |
年金所得にかかる税額の4分の1 |
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8月 |
年金所得にかかる税額の4分の1 |
|
特別徴収 |
10月 |
年金所得にかかる税額の6分の1 |
12月 |
年金所得にかかる税額の6分の1 |
|
2月 |
年金所得にかかる税額の6分の1 |
特別徴収 |
仮徴収 |
4月 |
前年度分の年金所得にかかる税額を2分の1した額の3分の1 |
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6月 |
前年度分の年金所得にかかる税額を2分の1した額の3分の1 |
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8月 |
前年度分の年金所得にかかる税額を2分の1した額の3分の1 |
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本徴収 |
10月 |
その年度の年金所得にかかる税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
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12月 |
その年度の年金所得にかかる税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
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2月 |
その年度の年金所得にかかる税額から仮特別徴収税額を差し引いた額の3分の1 |
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