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更新日:2022年10月12日

住居表示

市街地の建物表示をよりわかりやすくするため、福島市では街区方式を用いた住居表示を実施しています。
住居表示を実施することで訪問が容易になり、郵便物の誤配を防ぐことができます。

届出書のダウンロード

住居表示に関する届出書

住居表示に関する申出書

枝番号付番に関する申出書

住居表示板再発行申請書

街区方式

町の区域を道路などによって区画した場合、その区画された地域を「街区」といい、その街区につけられる符号を「街区符号」といいます。「住居番号」はその街区符号のなかで建物につけられる番号であり、街区符号と住居番号を用いて表示する方法を「街区方式」といいます。

街区符号

福島市五老内町3番1号の場合、街区符号は「3番」にあたります。

住居番号

福島市五老内町3番1号の場合、住居番号は「1号」にあたります。

※住居表示実施区域内に本籍を置く場合は、土地(底地)の地番もしくは街区符号を用いて本籍とします。(住居番号は用いません)

住居表示実施区域

住居表示実施区域一覧表をご覧ください。

住居表示実施区域で建物を新築または改築した場合

届出一覧
届出(申出)の内容 届出(申出)期間 必要なもの
  • 建物を新築した場合
  • 同一敷地内で建物を建替えた場合

建築工事着工から竣工まで

  • 住居表示に関する届出書
  • 公図の写し、建物の配置図、建設地周辺の地図
  • 建物の主要な出入口に変更があったとき
  • 建物を取り壊したとき

変更が生じたとき

  • 住居表示に関する申出書
  • 公図の写し、建物の配置図、建設地周辺の地図

住居番号へ枝番号を付番する場合

住居番号が重複している場合、申出により住居番号へ枝番号を付番することができます。

住居番号を変更できる場合

  1. 近隣の建物の住居番号と重複している
  2. 近隣の建物の住居番号と将来、重複が予想されるとき

申出に必要なもの

  1. 住居表示に関する申出書
  2. 枝番号付番に関する申出書

その他

運転免許証、不動産登記簿等の住所変更等手続きにより発生する費用は、自己負担となります。

住居表示板の再交付を希望する場合

破損、退色した住居表示板を申出により新しい住居表示板と交換します。

再交付ができる場合

  1. 門扉、塀等の損壊により減失したとき
  2. 破損または退色により判断ができなくなったとき

申請に必要なもの

住居表示板再発行申請書

その他

申請した住居表示板は後日、申請者宛てに郵送します。

申請方法

必要事項をご記入のうえ申請・申出に対し必要なものを添付し、下記いずれかの方法で申請してください。

  • 受付窓口へ直接提出
  • 郵送で提出

受付窓口と受付時間

受付窓口

市民課総合窓口

受付時間

平日の午前8時30分から午後5時15分まで

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このページに関するお問い合わせ先

市民・文化スポーツ部 市民課 登録係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-573-1020

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