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更新日:2022年10月12日
市街地の建物表示をよりわかりやすくするため、福島市では街区方式を用いた住居表示を実施しています。
住居表示を実施することで訪問が容易になり、郵便物の誤配を防ぐことができます。
町の区域を道路などによって区画した場合、その区画された地域を「街区」といい、その街区につけられる符号を「街区符号」といいます。「住居番号」はその街区符号のなかで建物につけられる番号であり、街区符号と住居番号を用いて表示する方法を「街区方式」といいます。
福島市五老内町3番1号の場合、街区符号は「3番」にあたります。
福島市五老内町3番1号の場合、住居番号は「1号」にあたります。
※住居表示実施区域内に本籍を置く場合は、土地(底地)の地番もしくは街区符号を用いて本籍とします。(住居番号は用いません)
住居表示実施区域一覧表をご覧ください。
届出(申出)の内容 | 届出(申出)期間 | 必要なもの |
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建築工事着工から竣工まで |
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変更が生じたとき |
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住居番号が重複している場合、申出により住居番号へ枝番号を付番することができます。
運転免許証、不動産登記簿等の住所変更等手続きにより発生する費用は、自己負担となります。
破損、退色した住居表示板を申出により新しい住居表示板と交換します。
住居表示板再発行申請書
申請した住居表示板は後日、申請者宛てに郵送します。
必要事項をご記入のうえ申請・申出に対し必要なものを添付し、下記いずれかの方法で申請してください。
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
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