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更新日:2023年6月30日

廃車手続きについて

受付窓口

市民税課窓口(福島市役所2階)

受付時間

平日の8時30分から17時15分まで

必要書類

申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)は市民税課窓口および各支所・出張所にあるものをお使いいただくか、下記からダウンロードして印刷したものをお使いください。

注:申請書をダウンロードしてお使いいただく場合に申請書の控えが必要な方は、あらかじめ記入済みの申請書をコピーのうえ、原本とコピーの2枚をご提出ください。(市民税課窓口および各支所・出張所にある申請書をお使いいただく場合は複写式となっておりますので、コピーの必要はございません。)

使用しなくなったとき

  • 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書

福島市から転出するとき

  • 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
  • 標識(ナンバープレート)
  • 標識交付証明書

注:転出先の市区町村での標識(ナンバープレート)の交付手続きについては、転出先の市区町村へお問い合わせください。

盗難にあった時・標識を紛失したとき

  • 記入済みの申請書(軽自動車税廃車申告書兼標識返納書)
  • 標識(盗難で、標識がある場合)
  • 標識交付証明書(ある場合)

注1:標識(ナンバープレート)が盗難にあった場合は、警察へ盗難届(被害届)を提出してください。廃車申告時に、届出された警察署名・届出日・受理番号をご記入いただきます。
注2:標識(ナンバープレート)を紛失した場合は、その理由と紛失年月日を申請書にご記入いただきます。

申請書のダウンロード

注意事項

  • 盗難、紛失等にあった場合には、速やかに廃車手続きを行ってください。廃車手続きを行わない場合、毎年4月1日に軽自動車税が課税され続けてしまいますのでご注意ください。
  • 自賠責保険は、各取扱所で解約手続きを行ってください。

Q&A

  • Q:廃車手続きをした場合、廃車したことを証明する書類はもらえますか?
    A:はい。廃車手続きをしていただい場合には、『廃車申告受付書』を交付しております。
  • Q:『廃車申告受付書』を紛失しました。再交付してもらうことはできますか?
    A:保険の解約等に使用する「保険用」のみ再交付ができます。再登録に使用する「登録用」の再交付はできませんのでご注意ください。手続き方法等については、『その他の手続きについて』をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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