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更新日:2024年3月4日

軽自動車税(種別割)の減免

軽自動車税(種別割)の減免手続きの郵送申請

障害のある方のために使用する軽自動車の軽自動車税(種別割)の減免申請の手続きにつきましては、郵送での申請も受付いたします。
郵送での申請を希望される場合には、下記の必要書類について、受付期間内必着で郵送をお願いいたします。

必要書類

(1)減免申請書(PDF:161KB)(記入例を参考に記入してください。)※減免申請書記入例(PDF:258KB)

(2)「身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳」のいずれかのコピー(注1)

(3)軽自動車を運転するかたの「運転免許証」のコピー

(4)減免を受けたい軽自動車等の「車検証」のコピー(注2)

(5)減免を受けたい軽自動車等の「軽自動車税(種別割)納税通知書」(お支払いはしないでください。)

(6)「常時介護証明書」(注3)

(7)世帯全員の住民票(注4)

(注1)手帳の交付年月日、障がいの種類および障がいの等級が確認できるページをすべてコピーしてください。

(注2)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」のコピーを提出してください。

(注3)「常時介護証明書」は、障がい者を常時介護するかたが自動車を運転する場合に必要となります。(自動車の運転者が障がい者本人の場合は提出の必要はありません。)
「常時介護証明書」の発行は障がい福祉課で行っておりますので、詳しくはお問い合わせください。

(注4)福島市外に住民票がある世帯で、障がい者と生計を一にする方が自動車を運転する場合のみ必要となります。

受付期間

令和6年5月8日(水曜日)から令和6年5月31日(金曜日)まで(必着)

送付先

〒960-8601
福島市五老内町3番1号
福島市役所市民税課税制係

郵送により申請するかたへの注意点

(1)減免を受けられる車両は、障がい者1人につき1台までです。(普通自動車も含めます。)

(2)申請は受付期間必着となります。受付期間を過ぎた場合には減免できませんのでご注意ください。

(3)提出していただく書類を基に減免の可否を判断するため、申請いただいた場合でも減免が認められない場合があります。

減免申請できるかた

1.身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方で、以下の(1)~(4)をすべて満たす方

(1)障がい者手帳の等級及び障がい名が以下の表のいずれかに該当すること

1.身体障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の区分 身体障害者のかたが自ら運転する場合 身体障害者のかたと生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害(喉頭摘出による
音声機能障害がある場合に限る。)
3級
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級、5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級 1級、2級
移動機能 1級から6級 1級から6級
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・ぼうこう
または直腸機能障害
1級、3級、4級 1級、3級、4級
免疫機能障害 1級から4級 1級から4級
肝臓機能障害 1級から4級 1級から4級

2.戦傷病者に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の区分 戦傷病者のかたが自ら運転する場合 戦傷病者のかたと生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合
視覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
聴覚障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症 特別項症から第4項症
音声機能障害(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) 特別項症から第2項症
上肢不自由 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症
下肢不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症 特別項症から第3項症
体幹不自由 特別項症から第6項症まで及び第1款症から第3款症 特別項症から第4項症
心臓・腎臓・呼吸器・小腸・肝臓・ぼうこうまたは直腸機能障害 特別項症から第3項症 特別項症から第3項症

3.知的障がい者または精神障がい者に係る軽自動車税の減免認定基準表

障害の程度 本人、本人と生計を一にするかたまたは常時介護するかたが運転する場合
療育手帳の交付を受けているかた 精神障害者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けているかた
知的障害または精神障害 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合 精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合

(2)障がい者手帳の交付日が減免を受ける年度の4月1日以前であること

(3)障がい者手帳の交付を受けている方が、減免を受ける年度の4月1日現在で軽自動車等の納税義務者であること

ただし、手帳の交付を受けている方が18歳未満の場合や知的障がい者、精神障がい者の場合は、生計が同一の方が納税義務者になっている場合も対象となります。

(4)他の車両(普通自動車を含む)の減免を受けていないこと

減免を受けられる車両は、障がい者1人につき1台までとなります。(普通自動車も含めます。)

2.公益のため直接専用するものと認められるもの

  • (1)社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
  • (2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人及び同条第2号に
    規定する公益財団法人が所有し、専らその業務の用に供するもの
  • (3)特定非営利活動促進法第2条第3号に規定する認定特定非営利活動法人が所有し、専らその業務の用に供するもの

(注)リース会社が所有者となっている車両は、公益のために直接専用するものではないため減免の該当になりません。

3.構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの

  • (1)車椅子の昇降装置または固定装置を装備しているのもの
  • (2)浴槽を装備しているもの

4.災害により滅失し、または原状回復が困難なものと認められるもの

(1)暴風、地震、落雷、洪水の自然現象によって当該軽自動車等が罹災し、罹災証明書等が発行された場合

減免の対象となる自動車の条件

区分 自動車の所有者 自動車の運転者 使用目的
身体障がい者 18歳以上 本人 本人 特に問わない
生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること
18歳未満 本人または生計を一にする者 生計を一にする者
知的障がい者A 本人または生計を一にする者 本人または生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること(本人が運転する場合は特に問わない)
精神障がい者1級(精神通院医療の給付を受けている方に限る) 本人または生計を一にする者 本人または生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること(本人が運転する場合は特に問わない)
戦傷病者 本人 本人 特に問わない
生計を一にする者 障がい者の通学、通院、通所または生業のため専ら使用すること
身体障がい者等のみで構成される世帯のもの 本人 身体障がい者等を常時介護する者
  • (1)軽自動車税(種別割)は4月1日現在所有者(所有権留保の場合は使用者)に課税します。
  • (2)減免対象となるのは、障がい者1人につき1台(普通自動車を含む)です。

減免に必要な書類

身体障がい者、戦傷病者、知的障がい者または精神障がい者の方

  • (1)各手帳
  • (2)軽自動車を運転する者の運転免許証(写しも可)
  • (3)車検証(写しも可)
  • (4)軽自動車税(種別割)納税通知書(お支払いはしないでください)
  • (5)「常時介護証明書」
  • (6)世帯全員の住民票

(3)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項」(写しも可)が必要となります。

(5)「常時介護証明書」は、障がい者を常時介護する方が自動車を運転する場合に必要となります。(自動車の運転者が障がい者本人の場合は必要ありません。)
「常時介護証明書」の発行は障がい福祉課で行っておりますので、詳しくは障がい福祉課へお問い合わせください。

(6)世帯全員の住民票は、福島市外に住民票がある世帯で、障がい者と生計を一にする方が自動車を運転する場合のみ必要となります。

公益のため直接専用するものと認められるもの

(2)の「設立許可証の写し」は初申請時のみ必要となります。また、(3)の「定款」は、初申請時または変更があった場合のみ必要となります。

(5)電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」が必要となります。

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであることが車検証に記載されているもの
(8ナンバーの車両)

車検証の「車体の形状」欄に「車いす移動車」、「身体障がい者輸送車」、「入浴車」等の記載があるものに限ります。

(1)減免申請書(改造車両用)(PDF:153KB)

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(お支払いはしないでください)

(3)車検証の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」)

 

構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものであることが車検証に記載されていないもの
(8ナンバー以外の車両)

身体障がい者等の利用に供するための構造を有していることが写真等で確認できるものに限ります。

(1)減免申請書(改造車両用)(PDF:153KB)

(2)軽自動車税(種別割)納税通知書(お支払いはしないでください)

(3)車検証の写し(電子車検証の場合は「自動車検査証記録事項の写し」)

(4)車両の構造(改造部分)が分かる写真

(5)車両のナンバーを含めた車両全体が確認できる写真

申請期間

  • (1)減免に該当する等級の身体障害者手帳・戦傷病者手帳所有のかた、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかのかた
    軽自動車税(種別割)納税通知書発付後より、納期限まで
  • (2)公用のため直接専用するものと認められるもの、構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのもの、災害により滅失し、または原状回復が困難なものと認められるもの
    軽自動車税(種別割)納税通知書発付後より、納期限の7日前まで

(注)納期限は毎年5月31日ですが、暦の関係で変更になる場合がありますのでご注意ください。

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このページに関するお問い合わせ先

財務部 市民税課 税制係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3713

ファクス:024-528-2480

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