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更新日:2024年1月5日

家屋に対する課税のしくみ

家屋に対する評価のしくみ

固定資産評価基準にもとづき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格(注1)×経年減点補正率(注2)

(注1)再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点で再度建築する場合に必要とされる建築費です。

(注2)経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗劣化等の状況による減価の割合です。

在来分家屋(新築家屋以外の家屋)の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率
(再建築価格・・・前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合)

以上によって求めることになりますが、その額が評価替前の価額を超える場合には、通常、評価額は評価替前の価額に据え置かれます。

 家屋を取り壊したとき

住宅や物置などの建物を取り壊した場合には、資産税課職員が現状を確認させていただきますので、資産税課へご連絡をいただくか、「家屋滅失届書」の提出をお願いします。
なお、登記されていた家屋の場合、法務局への滅失の登記も必要となります。

新築住宅や改修住宅に対する減額措置

新築住宅に対する減額措置
認定長期優良住宅に対する減額措置
耐震基準適合(耐震改修)住宅に対する減額措置
高齢者等居住(バリアフリー)改修住宅に対する減額措置
熱損失防止(省エネ)改修等住宅に対する減額措置
耐震義務付け家屋に対する減額措置
サービス付き高齢者向け住宅に係る減額措置
長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する減額措置


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このページに関するお問い合わせ先

財務部 資産税課 家屋係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3716

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