検索の仕方
ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 土地に対する課税のしくみ
ここから本文です。
更新日:2024年1月5日
固定資産評価基準にもとづき、地目別に定められた評価方法により評価します。
原則として、宅地の場合と同様に標準地を選定し、その標準地の価格(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した純農地、純山林としての価格)に比準して評価します。
ただし、市街化区域農地や農地の転用許可を受けた農地等については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。
農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額にもとづく等の方法により評価します。
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
---|---|---|
専用住宅 | 全部 | 100パーセント |
下記以外の併用住宅 | 4分の1以上 2分の1未満 |
50パーセント |
2分の1以上 | 100パーセント | |
地上5階以上の耐火 構造である併用住宅 |
4分の1以上 2分の1未満 |
50パーセント |
2分の1以上 4分の3未満 |
75パーセント | |
4分の3以上 | 100パーセント |
平成9年度以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。
負担調整措置は、土地の区分により異なり、次の算式によって求められる負担水準にもとづいて、下の表により求めます。
区分 | 負担水準 | 今年度課税標準額 | |
---|---|---|---|
住宅用地 | 小規模住宅用地 (200平方メートル以下の部分) |
- |
イ・ロのいずれか低い額 イ.今年度評価額×6分の1 ロ.前年度課税標準額+(今年度評価額×6分の1×5パーセント) ただし、ロの額が今年度評価額の20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とします。 |
その他の住宅用地 (200平方メートルを超える部分) |
- |
イ・ロのいずれか低い額 イ.今年度評価額×3分の1 ロ.前年度課税評価額+(今年度評価額×3分の1×5パーセント) ただし、ロの額が今年度評価額の20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とします。 |
|
商業地等の宅地 (非住宅用地等) |
70パーセント超 | 今年度評価額×70パーセント(引き下げ) | |
60パーセント以上 70パーセント以下 |
前年度課税標準額と同額(据え置き) | ||
60パーセント未満 |
前年度課税標準額+(今年度評価額×5パーセント) ただし、この額が今年度評価額の60パーセントを超える場合は60パーセント相当額とし、20パーセントを下回る場合は20パーセント相当額とします。 |
区分 | 負担水準 | 今年度課税標準額 |
---|---|---|
農地 | 100パーセント以上 | 今年度評価額 |
90パーセント以上100パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.025 | |
80パーセント以上90パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.05 | |
70パーセント以上80パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.075 | |
70パーセント未満 | 前年度課税標準額×1.10 |
ただし、市街化区域農地の課税標準額は、評価額の3分の1が上限となります。
「土地Q&A」のページへ
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください