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更新日:2024年1月15日

重大な消防法令違反の公表について

重大な消防法令違反の対象物をホームページに公表します(運用開始:平成29年10月1日)

違反対象物の公表制度について

建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立入検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページで公表する制度です。

公表の対象となる建物について

飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物です。

公表の対象となる違反について

消防法令で設置義務があるにもかかわらず、次の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反が対象になります。

  • 屋内消火栓設備
  • スプリンクラー設備
  • 自動火災報知設備

公表の手続き及び公表の方法について

立入検査の結果を通知した日から30日を経過しても、なお、公表の対象となる消防法令違反の是正が認められない場合、福島市消防本部のホームページに建物の名称、所在地、違反内容等を掲載します。

公表している対象物の一覧

公表している対象物の一覧

防火対象物の名称

防火対象物の所在地

違反の内容

公表日

KEIMARU6ビル 福島市置賜町6番17号 自動火災報知設備未設置 令和6年1月15日

建物関係者のみなさまへ

建物の用途を変更する場合や、建物の増改築(隣接建物との接続を含む)をおこなう場合は、新たに消防用設備等が必要になることがあります。

また、法令改正で新たに消防用設備等が該当になる場合、経過措置期間(猶予期間)を経過すると消防法令違反になりますので注意してください。

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 調査係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

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