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ホーム > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 福島市個人情報保護制度 個人情報の開示
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更新日:2023年6月16日
どなたでも、福島市が保有する自己に関する個人情報の開示を請求することができます。
※未成年や成年被後見人の法定代理人のほか、任意代理人(本人から任意で委任を受けたかた)も本人に代わって請求ができます。
自己に関する情報は原則として開示しますが、次の情報が記録されている場合は、その箇所は開示されません。
1 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求を行う場合には、当該本人をいいます。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2 開示請求者以外の個人に関する情報
3 法人その他の団体に関する情報や開示請求者以外の事業を営む個人の事業に関する情報で、開示することにより競争上の地位などの正当な利益を害するおそれがあるもの
4 国の安全等に関する情報
5 犯罪の予防、鎮圧又は捜査など公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
6 市の内部又は国県等との間における審議、検討又は協議に関する情報で、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当な利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
8 市などがおこなう検査や取締り、試験、租税の賦課若しくは徴収、契約、交渉、争訟、試験、人事などに関する情報で、開示することにより、事務事業の適正な遂行に支障が生ずるおそれがあるもの
市民情報室(市役所庁舎1階)に備え付けの保有個人情報開示請求書に必要事項を記入し、窓口に提出してください(ファクス、オンライン申請、電子メール、口頭及び電話による請求はできません)。
なお、請求書提出の際、その個人情報の本人であることを証明する書類を提示または提出していただきます。
また、代理人による請求の場合には、代理人本人であることを証明する書類及び代理人であることを証明する書類を提示または提出していただきます。
※遠方にお住まいなどで市民情報室に直接お越しになれない場合は、郵送による請求も受け付けています。その場合、本人確認書類(複写機により複写したもの)や代理人であることの確認書類のほか、住民票の写し(開示請求の前30日以内に作成されたもの)が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
※保有個人情報開示請求書は、市民情報室に備え付けてあるほか、以下からダウンロードすることもできます。
個人情報を開示するかどうかの決定は、原則として、請求書を受け付けた日の翌日から14日以内におこないます(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、請求書の不備等により補正を求めた場合にあっては、補正に要した日数は当該期間には算入されません。また、事務処理上の困難などの理由により決定期間を延長する場合があります。
決定の内容は、決定通知書によりお知らせします。
開示を受ける場合の開示の実施方法(閲覧、視聴、写しの交付など)は、決定通知書でお知らせする日時および場所でおこないます。また、開示決定後、「保有個人情報開示実施申出書」により別途申し出ることもできます。
閲覧および視聴は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費を負担していただきます。
なお、開示の際には、決定通知書の提示のほか、本人または代理人であることを証明する書類を再度提示または提出していただきます。
開示決定に基づき開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがある場合、請求者は、開示を受けた日から90日以内にその訂正を請求することができます。なお、訂正請求の方法は開示請求と同様となります。
訂正するかどうかの決定は、原則として、請求書を受けた日の翌日から30日以内におこない、決定通知書によりお知らせします(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、請求書の不備等により補正を求めた場合にあっては、補正に要した日数は当該期間には算入されません。また、事務処理上の困難などの理由により決定期間を延長する場合があります。
開示決定に基づき開示を受けた自己に関する個人情報が不適正に取り扱われている場合は、請求者は、開示を受けた日から90日以内にその利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。なお、利用停止請求の方法は開示請求と同様となります。
利用停止するかどうかの決定は、原則として、請求書を受けた日の翌日から30日以内におこない、決定通知書によりお知らせします(決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります)。なお、請求書の不備等により補正を求めた場合にあっては、補正に要した日数は当該期間には算入されません。また、事務処理上の困難などの理由により決定期間を延長する場合があります。
不開示、不訂正などの決定に不服があるときは、行政不服審査法に基づき審査請求ができます。そのときは、市民情報室に審査請求書を提出していただくようになります。
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