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更新日:2024年2月19日

福島市重度心身障害児童扶養手当

本市に住所を有し、20歳未満の重度心身障害児を保護しているかたに支給します。

手当額

年額12、000円

支給日

11月末日または市の指定する日

※口座振替により支給します。

重度心身障害児とは(障がい程度の目安)

  • 身体障害者手帳1級または2級を有し、常に介添えを要する児童
  • おおむね療育手帳A(最重度または重度)を有し、常に介添えを要する児童

ここでは、上記のいずれかに該当する児童のことを「重度心身障害児」と言います。

申請に必要なもの

  • 福島市重度心身障害児童扶養手当受給資格認定申請書(様式第1号)
  • 医師の証明書
  • 障がい児の保護者名義の預金通帳
  • 身体障害者手帳または療育手帳

※認定申請書及び医師の証明書は以下よりダウンロードできます。

福島市重度心身障害児童扶養手当受給資格認定申請書(様式第1号)(PDF:76KB)

医師の証明書(PDF:42KB)

支給期日

毎年11月1日現在において受給資格を有するかたを対象に、その年の11月末日または市の指定する日に年額を一括して支給します。

受給資格の喪失

  • 障がい児の保護者が本市に住所を有しなくなったとき。
  • 障がい児の保護者でなくなったとき。
  • 障がい児が死亡したとき。
  • 障がい児でなくなったとき。
  • 障がい児が20歳になったとき。
  • 障がい児が児童養護施設等に入所したとき。

※資格を喪失した際には、以下の届書により速やかに届け出てください。

福島市重度心身障害児童扶養手当受給資格喪失届(様式第3号)(PDF:50KB)

受付窓口

福島市役所障がい福祉課及び各支所、出張所

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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