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更新日:2021年2月1日

自立支援医療(育成医療)の手続き

自立支援医療(育成医療)の手続きについてお知らせします。

概要

育成医療は、18歳未満のお子さんで、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると将来的に身体に障がいを残すと認められる場合で、手術などの外科的な治療により、確実な効果が期待できる際に必要な医療費の一部を公費負担する制度です。
なお、申請は、治療開始前の手続きをおこなう必要があります。

対象者

18歳未満のお子さんで、身体に障がいがあり、現在の状態をそのままにすると、将来的に身体に障がいを残すと認められるかたが対象となります。

対象となる障がいおよび医療

対象となる障がいの種類は以下の10種類です。

<対象となる障がいおよび医療>
対象となる障がい 医療の具体例
1.肢体不自由 手術・理学療法・補装具治療ほか
2.視覚障がい 手術・未熟児網膜症の光凝固治療ほか
3.聴覚・平衡機能障がい 手術ほか
4.音声・言語・そしゃく機能障がい 手術・唇顎口蓋裂等に起因する歯科矯正・言語療法ほか
5.心臓機能障がい 手術・ペースメーカー埋め込み及び交換術ほか
6.じん臓機能障がい 透析療法・腎移植術ほか

7.小腸機能障がい

手術・小腸機能障がいに起因する中心静脈栄養法(IVH)ほか
8.肝臓機能障がい 手術・肝臓移植術及び術後の抗免疫療法ほか
9.その他の内臓機能障がい 手術・先天性疾病による内臓機能障がい・排便・ストマケアほか
10.免疫機能障がい HIV感染に対する治療

様式のダウンロード

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。

受付窓口

福島市役所障がい福祉課

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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