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更新日:2021年4月1日

障害児福祉手当の手続き

申請に必要なもの

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。

 新規請求のとき

※様式をダウンロードする際は、A4版両面印刷で出力してください。

 氏名・住所・振込口座を変更するとき

 受給資格を喪失したとき

受給資格者が死亡したとき

※未支払分の手当の請求者は、生計を同一にしていた相続人となります。

※戸籍謄本(抄本)が必要となる場合があります。

 

受付窓口

福島市役所障がい福祉課および各支所

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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