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更新日:2021年6月1日

身体障害者手帳の手続き

身体障害者手帳とは

身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定されたかたに交付されるもので、身体に障がいのあるかたがいろいろなサービスを利用するために必要な手帳です。

障害の種別

  • 視覚障害
  • 聴覚・平衡機能障害
  • 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 肢体不自由
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう・直腸機能障害
  • 小腸機能障害
  • 免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

上記障害ごとに診断書が分かれています。また、障害の種別によって、診断書を作成できる医師が決まっています。

疾病原因が脳血管疾患の場合、障害認定の時期は発症の日から3ヶ月経過してからになります。

手帳の等級

障害の程度によって、「身体障害者障害程度等級表」(身体障害者福祉法施行規則)に基づき1級から6級までの等級があります。
なお、肢体不自由については、7級の障害1つのみでは手帳の交付対象となりません。(7級の障害が2つある場合に6級となり交付対象となります。)
身体障害者障害程度等級表(PDF:94KB)

手続きが必要なとき

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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