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更新日:2024年4月1日

特別児童扶養手当の手続き

対象者

次のいずれかに該当する障がいをお持ちの20歳未満の児童を監護している父母、もしくは養育しているかたに支給されます。

  • 療育手帳Aのかた・Bの一部のかた
  • 身体障害者手帳1級のかた・2級のかた・3級の一部のかた
  • 精神障がいのある一部のかた

申請に必要なもの

マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の開始に伴い社会保障などの手続きをするときは、マイナンバー(個人番号)と身元を確認できる書類により本人確認をおこないます。

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 診断書(指定様式)または身体障害者手帳・療育手帳の写し(診断書省略が可能な場合に限る)
  3. 世帯全員分の住民票
  4. 受給者と児童の戸籍謄本(全部記載事項証明書)
  5. 特別児童扶養手当振込先口座申出書および受給者(保護者)名義の通帳
  • 証明書類は発行日から1ヶ月以内のものが有効となります。
  • 請求書・診断書の用紙は、障がい福祉課または各支所・出張所窓口でお受け取りください。

また、以下に該当するかたは、別に必要な書類がありますので、障がい福祉課までご連絡ください。

  • 受給者と児童が別居している場合
  • 父または母以外のかたが児童を扶養し、受給者となる場合

手当額

1級の場合は児童一人につき月額55,350円、2級の場合は児童一人につき月額36,860円が支給されます。

手当は、請求(申請)月の翌月分から支給され、毎年4月・8月・11月の指定の日に、4ヶ月間分をまとめて口座振込により支給します。

支給制限

  • 受給者や児童の扶養義務者の前年の所得が一定額(所得制限限度額)以上であるときは、手当の支給が停止されます。

受給資格の喪失

  • 児童が施設に入所している場合
  • 児童が障がいを理由とする年金を受給している場合
  • 日本に住所を有しない場合

受付窓口

福島市役所障がい福祉課および各支所

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 障がい福祉課 障がい給付係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3796

ファクス:024-533-5263

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