ホーム > しごと・産業 > 中小企業 > 経営者保証に関するガイドライン

ここから本文です。

更新日:2017年3月1日

経営者保証に関するガイドライン

中小企業・小規模事業の経営者の皆様へ中小企業庁からのお知らせ

個人保証なしで金融機関から融資を受けたり、事業が破綻しても一定の生活費等を残すことができるルールができました。

  1. 事業活動に必要な資産は法人所有とするなど法人と個人の資産・経理が明確に分離されている場合などに、個人保証が不要となること
  2. 多額の個人保証を行っていても、経営が行き詰まる前に、早めに事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産9万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)が残ることや、「華美でない」自宅に住み続けられること
  3. 保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除されること

などを定めた「経営者保証に関するガイドライン」が、中小企業庁・金融庁主導の下、策定されました。
(※第三者保証人についても、上記1、2については経営者本人と同様の取扱となります。)

  • 経営者保証に依存しない融資や、保証債務の整理について、御相談に応じます
    ガイドラインに基づき、金融機関と相談して、個人保証を提供せずに資金調達をしたい方、個人保証債務の整理をしたい方、まずは、中小企業基盤整備機構東北本部までお問い合わせください。ご相談に応じるとともに、必要に応じて無料で専門家を派遣します。
    ((独)中小企業基盤整備機構東北本部:022-716-1751)
  • 政府系金融機関でも経営者保証を求めない資金繰り支援を強化します
    日本政策金融公庫では、中小企業向けの経営者の個人保証を免除・猶予する特例制度について、積極的に対応します。また、小規模事業者向けに、個人保証を免除する特例制度を創設しました。詳しくは日本政策金融公庫まで問い合わせ下さい。
    (日本政策金融公庫:0120-154-505)

また、金融庁においても、金融機関等による本ガイドラインの積極的な活用を促進し、融資慣行として浸透・定着を図る観点から、監督指針・金融検査マニュアルの改正を実施しています(平成26年2月1日から適用)。

中小企業庁ホームページ

経営者保証に関するガイドライン(外部サイトへリンク)

このページに関するお問い合わせ先

商工観光部 商工業振興課 商業振興係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3720

ファクス:024-535-1401

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?