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更新日:2019年2月4日
本市は、平成13年に景観条例の制定と併せ基本計画を策定し、良好な景観の形成を推進してきました。平成23年には、法に基づく景観計画を策定できる「景観行政団体」に移行し、本計画の策定を進めてまいりました。
基本計画は、景観形成上の課題を踏まえ、基本理念・目標・基本方針などを定め、具体的な実現化方策をまとめたものであり、本計画の上位計画として位置づけられることから、“景観マスタープラン”と言い換えることができます。
また、平成29年に策定した本計画は、基本計画の基本理念・目標・基本方針に即し、市民協働の景観まちづくりを実現するための実施計画と位置づけられ、良好な景観に影響を及ぼすおそれのある建築・開発行為等を制限するための景観に配慮すべき事項、景観まちづくり活動を支援するための内容などを定めています。
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