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更新日:2021年1月14日

消防法令適合通知書の交付手続きについて

消防法令適合通知書について

消防法令適合通知書とは、消防法令に適合していることを消防機関が認めた際に発行する書面のことをいいます。

消防法令適合通知書は、旅館業法、住宅宿泊事業法、興行場法、公衆浴場法にかかわる申請や届出を所管行政機関に行う際の必要な書類の一部でありますので、消防法令適合通知書の交付をもって営業が行えるわけではありませんので注意してください。

消防法令適合通知書の交付の流れ

消防法令適合通知書の交付を受けるための流れは、次のとおりです。

事前相談

消防法令適合通知書の交付申請を行う前に、打ち合わせを行って必要事項を確認してください。
打ち合わせでは、次の事項を確認します。

  • 新たに設置が必要になる消防用設備等の有無
  • 既存の消防用設備等の維持管理状況
  • 防火(防災)管理者の選任義務等の有無
  • 防炎物品(カーペット、カーテン等)の使用状況
  • その他の消防法令に係る事項や各種申請届出等に関すること

打ち合わせの際に建築構造や面積がわかる資料や各種図面(付近見取図、敷地配置図、各階平面図)を用意してください。具体的な面積や構造等がわからないと必要となる消防用設備等の有無などが判断できない場合があります。

窓口

  • 福島市消防本部予防課調査係(電話番号024-534-9103)
  • 月曜日から金曜日の午前9時から午後17時までの間でお願いします。

申請書の提出

消防法令適合通知書交付申請書を2部作成して、交付を受けたい日のおおむね10日前までに提出してください。申請書に添付する書類がありますので、事前打ち合わせの際に確認してください。

様式のダウンロード

書類審査

書類審査では、申請された書類の内容から消防法令の適合状況を審査します。審査の結果、申請書類に不備がある場合は、補正を求めます。

現地調査

現地調査では、建物等の状況が申請された書類どおりか、書類審査で確認できない箇所について消防法令に適合しているか消防職員が現地に出向して調査します。関係者の立ち会いが必要ですので、申請書提出の際に日程調整します。

消防法令適合通知書の交付

書類審査と現地調査により、消防法令に適合していることが確認できれば、2日から3日で消防法令適合通知書を交付します。

 


 

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 調査係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

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