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更新日:2020年2月3日

小規模な飲食店等に係る法令改正(2019年10月1日施行)について

小規模な飲食店等に対する消火器具の設置が2019年10月1日から義務化されました

概要について

2016年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災の教訓を踏まえ、消防法令が改正され小規模な飲食店等における消火器具の設置基準が強化され、2019年10月1日から小規模飲食店等の消火器具設置が義務化されました。

広報チラシ「小規模な飲食店等に対する消火器具の設置が2019年10月1日から義務化されます」(PDF:218KB)

改正内容について

改正前

これまで、飲食店等においては、延べ面積が150平方メートル以上(木造は100平方メートル以上)で消火器具の設置が義務づけられていました。

改正後(2019年10月1日から)

 今回の法令改正で延べ面積が150平方メートル未満(木造は100平方メートル未満)の小規模な飲食店等(火を使用する設備又は器具を設けたものに限る)に対しても、消火器具の設置が義務づけられることになりました。
ただし、このうち火を使用する設備又は器具の全てが、次の1から4のいずれかに該当する場合は、火災危険性が低いと考えられることから、消火器具の設置義務の対象からは除かれます。

1調理油過熱防止装置(消火器具設置対象外)

「調理油過熱防止装置」(「Siセンサー」のことをいう。)とは、鍋等の温度の過度な上昇を感知して自動的にガスの供給を停止して火を消す装置のことをいいます。

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2自動消火装置(消火器具設置対象外)

「自動消火装置」とは、厨房設備における火災を自動的に感知し、消火薬剤を放出して火を消す装置のことをいいます。

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3圧力感知安全装置(消火器具設置対象外)

「圧力感知安全装置」とは、過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し、自動的にカセットボンベからカセットコンロ本体へのガス供給を停止することにより火を消す装置のことをいいます。

 

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4使用する調理器具がIHコンロのみの場合(消火器具設置対象外)

火を使用する設備・器具を設けていない場合は、消火器具の設置は対象外となります。

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消火器具の点検について

消防法令により設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検して、1年に1回その結果を所定の様式で消防機関へ報告する必要があります。なお、小規模な飲食店等の関係者の方々が自身で消火器具の点検と報告を行うことができるように点検の方法や点検報告書の記入要領をまとめたパンフレットや点検アプリが総務省消防庁より提供されています。

「消火器点検アプリ」について

2019年10月1日から、延べ面積が150㎡未満の一定の小規模飲食店等にも新たに消火器具の設置が義務付けられたことにより、これらの施設等の関係者が自ら消火器具の点検と報告書を作成することができる支援ツール「消火器点検アプリ」をご活用ください。

消火器点検アプリの概要

2019年10月1日から新たに消火器具の設置が義務づけられることとなった小規模な飲食店等において、これらの施設の関係者の方々が自身で消火器の点検と報告書の作成を支援するためのツールの一つとして提供されるものです。写真を用いた案内により、消防法令の点検基準に適合しているかどうかを選択するとともに、その点検結果を消防法令に定められた報告書の様式に反映しPDFファイルとして出力することができるアプリです。

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ダウンロード 

「AppStore」や「GooglePlay」で「消火器アプリ」と検索のうえ、ダウンロードが可能です。

このアプリは、iOS11以上のiPhone及びiPad、AndroidOS7.0以上のスマートフォン及びタブレット端末で利用可能です。

 

消火器の点検パンフレットの更新

小規模飲食店等の関係者が、自ら消火器の点検と報告書の作成を支援するためのパンフレットについてもご活用ください。         
このパンフレットは、小規模な飲食店等で主に設置される蓄圧式の粉末及び強化液の消火器に限定し、点検基準・要領をもとに、写真やイラストを用いて点検方法が説明されています。
なお、設置数1~2本程度の蓄圧式消火器の点検を想定した報告書の記入例が示されております。なお、製造年から5年を経過すると実際に放射する点検が必要となり、自ら点検を実施することは困難と考えられることから、取替え等の措置や廃棄方法が案内されています。
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改正通知について

改正内容の詳細については、総務省消防庁発出の通知を参照ください。

消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について(通知)(PDF:235KB)

消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について(通知)(PDF:121KB)

そのほかの関連情報

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このページに関するお問い合わせ先

消防本部 予防課 調査係

福島市天神町14番25号

電話番号:024-534-9103

ファクス:024-535-0119

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