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更新日:2017年4月6日
平成28年4月1日に施行された消防法令の改正により、病院・診療所等に係る用途区分の見直し、消防用設備等の設置基準が強化されております。
この改正により、新たに消防用設備等の設置が義務づけられている既存の医療機関は、早期に設置していただき利用者の安全・安心を確保してください。
令別表第一⑹項イ(病院・診療所等)に係る用途区分が細分化されました(詳しくは下表をご確認ください。)。
令別表第一⑹項イ |
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⑴
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次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる病院※1
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⑵
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次のいずれにも該当し、特に防火安全対策が必要とされる有床診療所
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⑶
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⑴以外の病院 ⑵以外の有床診療所 有床助産所 |
⑷ |
無床診療所 無床助産所 |
※1火災発生時の延焼を抑制するための消火活動を適切に実施することができる体制(相当程度の患者の見守り体制)を有するものは除く。
※2特定診療科とは、次の診療科名をいいます。
内科、整形外科、リハビリテーション科その他の総務省令で定めるもの(次に掲げるもの以外のもの肛門外科、乳腺外科、形成外科、美容外科、小児科、皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻いんこう科、産科、婦人科、歯科など)
令別表第一⑹項イ⑴、⑵、⑶に掲げる病院・診療所等については、改正により面積にかかわらず消火器を設置することが義務づけられました。
令別表第一⑹項イ⑴、⑵に掲げる病院・診療所等については、改正により屋内消火栓設備が該当となる基準面積が、次のとおりとなりました。
改正前は、延べ面積が1,400平方メートル以上で屋内消火栓設備の設置が義務づけられていました。
改正後は、延べ面積1,000平方メートル以上で屋内消火栓設備の設置が義務づけられました。
改正前は、延べ面積が2,100平方メートル以上で屋内消火栓設備の設置が義務づけられていました。
改正後は、延べ面積1,000平方メートル以上で屋内消火栓設備が義務づけられました。
既存の病院、診療所等に係る屋内消火栓設備の設置の猶予期間は、平成37年6月30日までとなっております。
令別表第一⑹項イ⑴、⑵に掲げる病院・診療所等については、改正により原則として延べ面積にかかわらずスプリンクラー設備を設置することが義務づけられました。
このほか、令別表第一⑹項イ⑶に掲げる病院・診療所等については、改正により原則、延べ面積が3,000平方メートル以上でスプリンクラー設備を設置することが義務づけられました。
既存の病院、診療所等に係るスプリンクラー設備の設置の猶予期間は、平成37年6月30日までとなっております。
改正により、令別表第一⑹項イ⑴、⑵、⑶に掲げる病院・診療所等については、延べ面積にかかわらず自動火災報知設備の設置が義務づけられております。
既存の病院、診療所等に係る自動火災報知設備の設置の猶予期間は、平成30年3月31日までとなっております。
改正により、令別表第一⑹項イ⑴、⑵、⑶に掲げる病院・診療所等については、延べ面積にかかわらず消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)を設置することが義務づけられました。
また、令別表第一⑹項イ⑴、⑵に掲げる病院・診療所等に設置する消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)は、自動火災報知設備と連動して起動することが義務づけられております。
既存の病院、診療所等に係るの消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)の猶予期間は、平成31年3月31日までとなっております。
猶予期間を経過してもなお、義務づけられた消防用設備等が設置されない場合は消防法令違反となるため、違反処理(警告・命令・告発等)をおこなうことがあります。
また、消防法令で設置義務があるにもかかわらず、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない施設は重大な消防法令違反がある施設とされ、平成29年10月1日から運用がはじまる「違反対象物の公表制度」の対象となり、福島市消防本部のホームページに建物名称、所在地、違反内容が掲載される場合がありますので、猶予期間内に必要とされる消防用設備の設置が終わるよう早期に消防用設備業者から見積もりを取得するなど計画的に設置を進めていただき、利用者の安全・安心を確保してください。
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