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更新日:2019年11月28日
災害により被害を受けられた方の負担を軽減するため、保育施設利用者負担額(保育所保育料など)の減免を行います。
令和元年10月12日現在、認可保育施設(保育所、認定こども園、地域型保育事業)に在籍している児童(一時預かりを除く)であって、次のいずれかに該当する場合の利用者負担額を減免します。(幼児教育・保育の無償化や多子軽減等により、既に利用者負担額が無料となっている場合は対象となりません。)
区分 | 詳細 |
---|---|
1.家屋等への被害 | 災害により居住する住宅が被災し、著しい被害を受けた場合 |
2.農作物への被害 | 災害により農作物に被害が生じ、著しく収入が減収した場合 |
※どちらも該当する場合は、減免する額が大きい方を適用します。
(1)対象…入所児童の属する世帯が居住するために使用している家屋への損害があった場合
(2)減免割合
被害の程度 | 減免割合(月額) |
家屋が半壊と判定されたとき | 利用者負担額の4/10 |
家屋が大規模半壊と判定されたとき | 利用者負担額の6/10 |
家屋が全壊と判定されたとき | 利用者負担額の全額 |
(1)対象…次のいずれにも該当する場合
ア 災害により農作物の減収による損失額(農作物の減収価額から農業保険法によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の3/10以上
イ 合計所得金額が1,000万円以下(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く)
(2)減免割合
合計所得金額 | 減免割合(月額) |
300万円以下であるとき | 利用者負担額の全額 |
300万円を超え、400万円以下であるとき | 利用者負担額の8/10 |
400万円を超え、550万円以下であるとき | 利用者負担額の6/10 |
550万円を超え、750万円以下であるとき | 利用者負担額の4/10 |
750万円を超えるとき | 利用者負担額の2/10 |
令和元年10月分から令和2年3月分まで
保育施設利用者負担額減免申請書(PDF:109KB)に記入・押印の上、令和2年3月10日(火)までに幼稚園・保育課(〒960-8002 福島市森合町10番1号)へ提出してください。
り災証明書等の添付は必要ありませんが、市が「り災証明書」等のデータを確認することに対し同意が必要となります。
1.減免申請書の審査の結果、減免とならない場合があります。
2.減免決定までの間の保育料は通常どおり納付願います。後日、減免決定がなされた際は、納付額との差額分を返還します。
3.提出期限に間に合わない場合は幼稚園・保育課へ連絡願います。
減免申請書の審査終了次第、減免の可否、減免額等を決定し通知します。
幼稚園・保育課幼保認定係(電話024-525-3750)
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