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更新日:2020年10月2日
台風第19号で被災されたかたの国民健康保険税の減免・医療機関等の窓口負担免除は令和2年9月30日をもって終了となりました。
ただし、罹災証明書をお持ちのかたで、令和2年9月30日まで国民健康保険の資格がある場合は、令和3年3月31日まで減免申請を受け付けております。詳しくは、国保年金課国保資格係までご連絡ください。
「国民健康保険一部負担金免除証明書(台風第19号)」を交付されているかたで、令和元年10月12日から令和2年9月30日の期間に医療機関等を受診し、医療機関等の窓口で一部負担金を支払ったかたは、申請により、一部負担金の還付を受けることができます。
1.交付場所
2.受付日時
3.持参するもの
4.申請できる期間
(一部負担金の免除について)
国保年金課国保給付係☎525-3773
(国民健康保険税の減免、被保険者証の再発行について)
国保年金課国保資格係☎525-3735
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