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更新日:2022年4月1日
災害で住宅に被害があった世帯に対し、被害の程度や住宅の再建方法に応じて支援金が支給されます。
支給額は、2つの支援金(基礎支援金、加算支援金)の合計額になります。
居住する住宅が「全壊」または「大規模半壊」のり災証明を受けた世帯の世帯主
次の両方を満たした場合、「全壊」と見なされます。
・住宅が「半壊」もしくは「大規模半壊」のり災証明書を受けるか、または、住宅の敷地に被害が生じた。
・そのままにしておくと危険であるため、または、修理するにはあまりにも高い経費を要するため、これらの「住宅を解体」した。
○複数世帯(世帯構成が2人以上の場合) (単位:万円)
区分 | 基礎支援金【1】 (住宅の被災程度に応じて支給) |
加算支援金【2】 (住宅の再建方法に応じて支給) |
計 【1】+【2】 |
|
全壊 | 100 | ①建設・購入 | 200 | 300 |
②補修 | 100 | 200 | ||
③賃貸 | 50 | 150 | ||
大規模半壊 | 50 | ①建設・購入 | 200 | 250 |
②補修 | 100 | 150 | ||
③賃貸 | 50 | 100 |
○単数世帯(世帯構成が単身の場合) (単位:万円)
区分 | 基礎支援金【1】 (住宅の被災程度に応じて支給) |
加算支援金【2】 (住宅の再建方法に応じて支給) |
計 【1】+【2】 |
|
全壊 | 75 | ①建設・購入 | 150 | 225 |
②補修 | 75 | 150 | ||
③賃貸 | 37.5 | 112.5 | ||
大規模半壊 | 37.5 | ①建設・購入 | 150 | 187.5 |
②補修 | 75 | 112.5 | ||
③賃貸 | 37.5 | 75 |
※「補修」については、基礎、壁、柱等の構造耐力上主要な部分の補修を伴うものが対象です。
※「賃貸」については、公営住宅や民間借上制度などの公的支援の利用は対象外です。
加算支援金については、3つのうち2つ以上の再建方法を利用する場合は、支給額の高い方の支給となります。
(例:住宅全壊後、一時的に賃貸のアパート等に居住した場合には、加算支援金50万円を受け取ることができますが、その後、住宅を補修した際に受け取れる金額は100万円から既に支給された50万円を差し引いた50万円です。)
支援金の申請には期限があります。
基礎支援金 令和3年11月11日まで
加算支援金 令和4年11月11日まで
※基礎支援金の受付期間は、令和2年9月24日付けで1年間延長となりました。
(1)基礎支援金
①申請書(令和2年8月7日より世帯主様のマイナンバーを記入する項目が追加されました)
②同意書
③預金通帳の写し
④令和元年10月12日現在で、り災場所に居住していても住民票がない方は、居住に関する申立書及び居住の実態が確認できる書類(公共料金領収書等の写し等)の提出が必要です。
(2)加算支援金
①契約書等の写し
②預金通帳の写し(基礎支援金と同時に申請するときは不要)
(1)基礎支援金
①申請書(令和2年8月7日より世帯主様のマイナンバーを記入する項目が追加されました)
②同意書
③解体証明願
④預金通帳の写し
⑤令和元年10月12日現在で、り災場所に居住していても住民票がない方は、居住に関する申立書及び居住の実態が確認できる書類(公共料金領収書等の写し等)の提出が必要です。
※敷地被害解体の場合、敷地被害証明書類の添付が必要です。
(2)加算支援金
①契約書等の写し
②預金通帳の写し(基礎支援金と同時に申請する際は不要)
配偶者やその他親族から危害を加えられる恐れがある等の事情により、別居されている方の住居が被災された場合、加害者である配偶者やその他親族と住民票上は同一世帯であっても、別に生活していることが明らかであれば、住民票上の世帯主に限ることなく申請は可能となりますのでご相談ください。
共生社会推進課窓口へ提出してください。
市が受付した後、書類は公益財団法人都道府県センターにより審査され指定の口座に支援金が振り込まれます。
・被災者生活再建支援制度のご案内(PDF:219KB)
・被災者生活再建支援金申請書(PDF:1,253KB)
※申請書は両面印刷で印刷してください。
〒960-8601 福島市五老内町3番1号 共生社会推進課 TEL 024-525-3760
月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前8時30分~午後5時15分
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