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更新日:2023年2月7日

福島県内の最低賃金

1.地域別最低賃金

福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

(※次の「2.特定(産業別)最低賃金」が適用される労働者を除く。)  

 

件名

最低賃金額(時間額)

効力発生年月日
福島県最低賃金 858円

令和4年10月6日

2.特定(産業別)最低賃金

福島県内の次の産業に働く労働者に適用されます。  

特定(産業別)最低賃金

最低賃金額(時間額)

効力発生年月日
非鉄金属製造業

912円 

令和5年1月1日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

889円 

令和4年1月13日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

880円

令和4年12月30日
輸送用機械器具製造業

916円

令和4年12月24日
自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む。)を除く)

922円

令和4年12月18日

注1.「福島県最低賃金」及び「特定(産業別)最低賃金」は 、パートやアルバイトにも適用されます。

注2.「特定(産業別)最低賃金」は、当該業種に働く方に適用されます(下記(1)~(4)を除く)。

(1)18歳未満又は65歳以上の者

(2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの

(3)清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

(4)(1)~(3)のほか「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」にあっては、小型電動工具若しくは手工具を用いて行う穴あけ、かしめ、巻線、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務に主として従事する者

詳しくは、厚生労働省ホームページ(最低賃金制度)(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

福島労働局賃金室 電話024-536-4604

福島市
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