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更新日:2024年12月27日

福島県内の最低賃金

福島県最低賃金が令和6年10月5日から、時間額955円に変わりました。

福島県最低賃金は、常用、臨時、パートタイマー、アルバイト等の名称にかかわらず福島県内の全ての労働者に適用され、使用者は、その金額以上を支払わなければなりません。

最低賃金には、次の賃金は算入されません。

 

特定最低賃金

令和6年度福島県最低賃金リーフレット(PDF:2,167KB)

1 地域別最低賃金

福島県内で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。

(※次の「2 特定最低賃金」が適用される労働者を除く。)  

件名

最低賃金額(時間額)

効力発生年月日
福島県最低賃金 955円

令和6年10月5日

 

2 特定最低賃金(10/5~各業種が改定されるまで)

福島県内で次の業種に該当する事業場で働く労働者に適用されます。  

業種

最低賃金額

(時間額)

効力発生年月日

自動車小売業

(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)

955円

1,020円 

令和6年10月5日から

改定されるまで

令和6年12月29日から

非鉄金属製造業 

955円

996円 

令和6年10月5日から

改定されるまで

令和7年1月4日から

輸送用機械器具製造業 

955円

1,005円

令和6年10月5日から

改定されるまで

令和6年12月21日から

計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・

理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業

955円

令和6年10月5日からは、

島県最低賃金が適用

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情

報通信機械器具製造業
(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く)を除く。)

955円

令和6年10月5日からは、

島県最低賃金が適用

 

上記業種に該当する者のうち、次に掲げる者は除かれ、福島県最低賃金(955円)が適用されます。

  1. 18歳未満又は65歳以上の者
  2. 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
  3. 清掃、片付けその他これらに準ずる軽易な業務に主として従事する者

注意 

『電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業』、『計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、時計・同部品、眼鏡製造業』は、令和6年度は改定されないため、福島県最低賃金955円が適用されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(最低賃金制度)(外部サイトへリンク)

最低賃金に関するお問い合わせ

福島労働局労働基準部賃金室

TEL:024-536-4604

賃金引上げに向けた政府の支援施策

最低賃金の改定に対応して賃金の引き上げを行う場合には、業務改善助成金、キャリアアップ助成金等の各種施策をご利用ください。

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策

最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策パンフレット(PDF:1,089KB)

賃金引上げに向けた支援情報の詳細はこちら(厚生労働省賃金引上げ特設ページ)(外部サイトへリンク)

支援施策に関するお問い合わせ

福島労働局雇用環境・均等室

TEL:024-536-2777

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