労働条件明示のルールが変わります
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます
求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和6年4月1日からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。
1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)
労働条件明示のルール変更備えは大丈夫ですか?(PDF:1,559KB)
※ 詳細は、以下の厚生労働省ホームページをご参照ください。
令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(外部サイトへリンク)
令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます(外部サイトへリンク)
問い合わせ先
・今回の制度改正の内容や労働条件明示がされないなど労働基準法違反と思われる場合の相談先
福島労働局監督課 電話024-536-4602
・無期転換ルールに関する事項や労働契約に関する民事上の紛争についての相談先
福島労働局雇用環境・均等室 電話024-536-2777