有期契約労働者の無期転換について
平成30年4月から無期労働契約への転換申込みが本格化します!
無期労働契約への転換とは
有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えた時は、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に締結した有期労働契約から開始します。
対象者
雇用されている方のうち、原則として契約期間に定めがある有期労働契約が5年を超えるすべての方が対象で、契約社員、パート、アルバイトなどの名称は問いません。
詳しくは、無期転換ポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。
問合せ
福島労働局雇用環境・均等室
024-536-4609