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学生・求職者の方

更新日:2025年5月15日

福島市東京圏わかもの就活応援事業(地方就職支援金)

東京圏内の大学生・院生の移住と就職を応援します!

福島市への移住と福島県内の企業への就職を支援するため、東京圏内の対象大学等に通う学部生・院生について、

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チラシはこちらをご覧ください(PDF:473KB)

スムーズなご案内のため、申請を希望される方は、必ず事前にお問い合わせください。

※予算上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※本ページに記載しているのは、交付要件の一部です。

 詳細は「福島市東京圏わかもの就活応援事業における地方就職支援金交付要綱」をご確認ください。

 

福島市東京圏わかもの就活応援事業における地方就職支援金交付要綱(PDF:385KB)

対象大学・学部一覧(PDF:259KB)

対象経費及び交付金額

項目 対象経費 交付金額
交通費

就職活動等に要した交通費

(公共交通機関の経費)

上限8,000円

※福島県外での採用選考の場合は、往復交通費に要した経費(実費)の2分の1の額とし、8,000円を上限とする。

※就業先企業が交通費を支給している場合は、対象経費から企業負担分を差し引いた額の2分の1の額とし、8,000円を上限とする。

移転費

福島市へ移住する際にかかる移転費

(引っ越しに係る運送費用)

66,000円以内 または 最低限の実費であることを証明できる場合は実費

※就業先企業が移転費を支給している場合は対象となりません。

※最低限の実費であることを証明できる場合とは、下記のとおり。

(例)・3社から見積書を取得し、引越業者へ依頼した場合
   ・3社未満しか見積書を取得できなかったが、引越業者を広く検索した上で依頼した場合
   ・宅配便で引っ越した場合
   ・自家用車・レンタカーで引越しした場合

対象者(支給要件)

以下のすべてを満たす方が対象となります。

区分 要件
移住等に関する要件 移住元に関する要件 ア 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある東京圏内の対象大学等に在学(原則4年以上)し、当該対象大学等を卒業・修了していること。ただし、地方就職支援金(交通費)については、在学中(卒業見込み)の場合も対象とする。
イ 大学等の卒業・修了年度において、東京圏内に継続して在住していること。
移住先に関する要件 ア 福島市に移住したこと。ただし、地方就職支援金(交通費)については、福島県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
イ 地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
ウ 福島市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、卒業後にアの内定企業に就職し、福島市に移住する意思を有していること。
就業に関する要件 就業先に関する要件

ア 勤務地が福島県内に所在する企業等に、対象大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
イ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
ウ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
エ 官公庁等においては、県内に所在する官公庁等(国の機関を除く)であること。ただし、官公庁等から交通費・移転費が支給される場合は、地方就職支援金の対象とならない。
オ 地方就職支援金(交通費)においては、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

ア 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
イ 福島県内への勤務地限定型社員としての採用であること(福島市からの転居が必要となる勤務地への転勤の可能性がないこと)。ただし、在学中に地方就職支援金(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

支援対象者に関する要件

ア 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
イ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ウ 福島県又は福島市が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
エ 移転費においては、就業先企業から移転費の支払いを受けていないこと。

 

※東京圏の条件不利地域以外に在住している方が対象です。

 条件不利地域は以下のとおりです。

【東京都】檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
【埼玉県】秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
【千葉県】銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
【神奈川県】三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

申請期間

令和8年2月20日(金曜日)まで

※申請ができる期間は、卒業・終了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内です。

 在学中の申請(交通費のみ)の場合は、就業開始予定日前1年以内です。

※郵送申請の場合、必着となります。

※予算上限に達し次第、受付を終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

申請書類

区分 卒業・修了後に申請する場合 在学中に申請する場合(交通費に限る)
個別

就業証明書(様式第2号の1)(エクセル:23KB)

・卒業・修了証明書

内定証明書(様式第2号の2)(エクセル:22KB)

・在学証明書(卒業学年である確認がとれるもの)

共通

地方就職支援金交付申請書兼実績報告書兼請求書(様式第1号)(エクセル:32KB)

地方就職支援金の交付申請に関する誓約事項(様式第1号の別紙1)(ワード:17KB)

福島市東京圏わかもの就活応援事業に係る個人情報の取扱い(様式第1号の別紙2)(ワード:16KB)

・身分証明書(免許証その他の顔写真付きの本人確認書類)

・交通費及び移転費の領収書等(内訳が明確なものに限る。移転費について最低限の実費であることを証明する場合には、3社からの見積書等を合わせて提出)

・移住元の住所を確認できる資料(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴を合わせて提出)又は卒業年度の複数月の公共料金領収書等)の写し

・預金通帳、キャッシュカードその他の地方就職支援金の振込先が確認できるものの写し

返還が必要な場合

次のいずれかに該当する場合、支援金を返還していただきます。

(1)全額の返還

ア 虚偽の申請であることや居住や就業の実態がないこと等が明らかとなった場合
イ (在学中に申請をする場合)申請日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
ウ (在学中に申請をする場合)申請日から1年以内に福島市に転入しなかった場合(ただし、申請時に既に福島市に住民票がある場合を除く。)
エ 就業日から1年以内に地方就職支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く)
オ 転入日から3年未満に福島市以外の市区町村に転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、地方就職支援金の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年未満に福島市以外の市区町村に転出した場合

(2)半額の返還

転入日から3年以上5年以内に福島市から転出した場合。ただし、東京圏へ住民票を移さず転出していた者については、地方就職支援金の要件を満たす企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に福島市以外の市区町村に転出した場合

転出の報告

地方就職支援金の交付を受けた方で、転入日から5年を経過する日までの間に福島市から転出しようとする場合(東京圏へ住民票を移さず転出していた方については、企業等への就業開始日又は申請日のいずれか遅い日から5年を経過する日までの間に福島市から転出しようとする場合)は、 下記の転出先報告書により報告が必要です。

転出先報告書(様式第7号)(ワード:32KB)

交付決定通知書の再交付

交付決定を受けた後、紛失等の理由により地方就職支援金交付決定兼確定通知書の再交付を必要とするときは、下記の再交付願を提出ください。

地方就職支援金交付決定兼確定通知書再交付願(様式第5号)(ワード:19KB)

問い合わせ・申請書提出先

※申請を希望される方は、必ず事前にお問い合わせください。

福島市商工観光部産業雇用政策課雇用促進係(市役所6階)

電話:024-515-7746

メール:sangyou@mail.city.fukushima.fukushima.jp

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このページに関するお問い合わせ先

商工観光部産業雇用政策課雇用促進係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-515-7746

ファックス:024-535-1401