県北・会津地方介護福祉士育成貸付事業について
福島県社会福祉協議会では、「社会福祉士及び介護福祉士法」に基づく養成施設に在学し、介護福祉士の資格を取得し、県北地方又は会津地方の介護福祉施設等で介護業務に従事しようとする学生に対し、在学中の修学資金の貸付を行う事業を実施しております。
詳細は、福島県社会福祉協議会のホームページをご確認ください。
実施主体
社会福祉法人福島県社会福祉協議会
貸付対象者
介護福祉士養成施設に在学し、卒業後、資格を取得し、出身地方(県北地方又は会津地方)において、介護福祉士の業務に従事しようとする者で、次の(1)及び(2)の要件を満たす者。
(1)県北地方又は会津地方に住所を有している者
(2)養成施設を卒業後、出身地方(県北地方又は会津地方)で介護職として従事する意欲があり、介護福祉士の資格取得に向けた向学心があると認められる者
貸付期間
養成施設に在学する正規の修学期間
貸付金の種類及び貸付額
(1)又は(2)のいずれかを選択。
(1)住居費 月額36,000円以内(養成施設に修学する者で、通学が困難な者に対する家賃代。ただし、生活保護法の居住地ごとの単身の住宅扶助限度額が適用される。)
(2)通学日 月額25,000円以内(県北地方又は会津地方から養成施設に通学するための交通費)
貸付利子
無利子
※貸付金の返還事由に該当し、返還が開始され、定められた期日までに返還されない場合は、返還すべき額に年3パーセントの延滞利子が徴収されます。
修学資金の返還免除
養成施設を卒業した日から、1年以内に介護福祉士登録を行い、出身地方(県北地方又は会津地方)の介護福祉施設等に介護福祉士として業務に従事し、3年間、引き続きその業務に従事した場合には、貸付金の返還が免除されます。
※平成29年度から令和8年度までに養成施設を卒業した方は、介護福祉士試験に合格しなくても、卒業年度の翌年度から5年間は介護福祉士となる資格を有する者とする経過措置が設けられており、これに該当する方は、返還免除の対象となります。
募集人員
5名(予定)
申請手続き等
在学する養成施設を経由して、福島県社会福祉協議会に提出。
提出書類については福島県社会福祉協議会のホームページにある、「県北・会津地方介護福祉士養成貸付実施要領」等をご覧いただくか、直接、福島県社会福祉協議会にお問い合わせください。
電話番号:024-523-1256