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更新日:2023年6月1日
市では、福島市立学校通学区域に関する規則に基づいて通学する学校を指定しています。
ただし、下記の事由の場合、指定された学校以外の学校に入学することができます。下記の事由があり入学する学校の変更を希望されるかたは、1月末頃に送付される入学通知書が届いてから、許可申立書、添付書類を学校教育課または各支所・出張所へ提出してください。
※受付期間は、入学通知書が届いてから、2月末日までの期間です。
事由 |
許可学年 |
申立 |
許可期限 |
備考【添付書類】 |
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他の学区に家を新築中であり、その学区の学校へ通学する |
小・中学生 |
2月1日から |
転居届出まで |
工事契約書等写し (保護者、新築中の家の住所、引渡し年月日が分かる部分) |
保護者が共働きなどのため、児童を預ける親類知人宅等の住所地の学区の学校へ通学する |
小学生のみ |
2月1日から |
小学校卒業まで ※中学校では不可
|
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保護者が共働きなどのため、児童を預ける学童クラブ(児童センター)等の所在地の学区の学校へ通学する |
小学生のみ |
2月1日から |
小学校卒業まで ※中学校では不可
|
※児童センターについては、小学校1年~3年生までが対象 |
保護者が自営業で営む店舗等へ児童が下校するため、その店舗等の所在地の学区の学校へ通学する |
小学生のみ |
2月1日から |
小学校卒業まで ※中学校では不可
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