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更新日:2024年8月1日
福島市内の国公立小中学校に通学する児童生徒の学用品費や学校給食費の支払いにお困りの保護者に対し、その費用の一部を支援します。
福島市内に住所を有し、市内の国公立小中学校に通う児童または生徒の保護者で、次のいずれかに該当する世帯が、就学援助の対象となります。
ア 生活保護を受給している世帯
イ 経済的な理由により児童または生徒を学校に通わせることが困難な世帯
ウ その他、教育委員会が特に支援する必要があると認める世帯
直近の世帯全体(生計同一世帯)の所得額が生活保護基準額の1.3倍以下の世帯
・就学援助の要否を決定する認定基準額は、生活保護基準に準拠しています。
・住民票上、別世帯であっても、実際に同一の住居に居住し、生計が同一の場合は、一つの世帯として、所得額の確認を行います。
・二世帯住宅のように同じ住所でも生計が別の場合は、それを証明する書類を提出してください。
例えば、客観的に生計の実態が別であることを証明できるそれぞれの契約者が記載された公共料金(電気料と水道料)の領収書(直近のもの)のコピーなど
・単身赴任者や入院者のように一時的に別に暮らしているが、将来的に元の世帯に戻る予定がある場合は、生計同一者として判定します。
●認定基準となる世帯全体の所得金額(目安)
世帯人数 |
世帯構成/住宅状況 |
世帯全体の所得金額(目安) |
---|---|---|
2人 |
親35歳、中学1年生/借家 |
293万円程度 |
3人 |
親30歳、小学3年生、3歳児/借家 |
324万円程度 |
4人 | 両親50歳と45歳、中学3年生、小学5年生/持家 |
331万円程度 |
5人 | 両親50歳と45歳、高校1年生、中学2年生、小学2年生/持家 | 376万円程度 |
(注1)モデルケースとして掲載していますので、目安としてご覧ください。
(注2)実際には世帯構成(人数・年齢)等により認定となる所得の基準が変わります。
(注3)各小中学校・各担当課による認定基準額の試算は行っておりません。あらかじめご了承ください。
支援を受けたい場合は、申請書に必要書類を添付し、在籍する小中学校に提出してください。
また、新入学の場合は、入学を予定している小中学校に提出してください。
なお、申請書はA4判両面印刷で使用してください。
・「令和6年度就学援助制度について(案内文書)」(PDF:518KB)
・「令和6年度就学援助受給申請書(記入例・申請者本人口座希望)」(PDF:626KB)
・「令和6年度就学援助受給申請書(記入例・学校長口座希望)」(PDF:655KB)
・直近の所得が確認できる証明書(所得課税証明書)
直近2年間の1月1日現在、福島市に住民登録をしているかたで、申請書裏面の「福島市就学援助受給申請者所得情報調査同意書」に同意をした場合は、直近の所得が確認できる証明書(所得課税証明書)の添付を省略することができます。
※「福島市就学援助受給申請者所得情報調査同意書」を提出する場合は、市県民税(所得税)の申告をしていることが必要です。申告をしていない場合は、審査をすることができませんので、必ず申告を済ませてから提出してください。
・令和6年1月1日以降に福島市に転入したかたは、前住所地の市区町村が発行する、直近の所得が確認できる証明書(令和6年度(令和5年分)所得課税証明書)
・借家のかたは、借家であることを証する書類(賃貸契約書、家賃決定通知書、領収書、家賃引落しを確認できる通帳の写しなど)
※借家であることを証する書類は、物件名および契約者氏名または支払者氏名が確認できるもの
就学援助の受給認定を受けた場合は、学用品費等、学校給食費、修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴うもの)、体育実技用具費(授業に使用するもの)、新入学児童生徒学用品費等、医療費(生活保護を受給しているかたで、学校保健安全法で規定している疾病にかかる医療費のみ)が、支援されます。
年度の途中で認定を受けた場合は、認定日以降の日からの支援となります。
対象経費 |
小1 |
小2~6 |
中1 |
中2~3 |
---|---|---|---|---|
学用品費等(学用品費、通学費、校外活動費(宿泊無))(年額) |
13,230円 |
15,500円 |
25,040円 |
27,310円 |
新入学児童生徒学用品費 |
57,060円 |
- |
63,000円 |
- |
学校給食費 |
実費額 |
|||
修学旅行費(小・中学校で各1回) |
実費額(一部対象外経費あり) |
|||
校外活動費(宿泊を伴うもの)(各学年年1回) |
実費額(限度額3,690円、一部対象外経費あり) |
実費額(限度額6,210円、一部対象外経費あり) |
||
体育実技用具費 |
授業に使用するもの(スキー・スケート) |
授業に使用するもの(柔道・剣道・スキー・スケート) |
||
医療費(生活保護を受けている方のみ) |
学校保健安全法に規定する疾病にかかる医療費の自己負担額 (対象疾病:トラコーマ、結膜炎、中耳炎、慢性鼻腔炎、アデノイド、う歯(むし歯)、寄生虫病(卵保有含む)、白癬、疥癬、膿痂疹(とびひ)) |
(注1)修学旅行費は、小学校と中学校それぞれ1回限りの支給となります。
(注2)校外活動費は、学年を通して年1回の支給となります。
(注3)体育実技用具費は、柔道・剣道・スキー・スケートの授業に使用するもので、教育委員会が必要と認める用具代の一部が支給対象となります。ただし、部活動に使用する用具は、対象となりません。
(注4)新入学児童生徒学用品費は、原則、新1年生で入学時(4月)の認定者にのみ支給します。
(注5)生活保護を受けているかたは、修学旅行費と医療費のみが支援の対象となります。
学用品費などは、保護者の指定する口座に振り込みます。ただし、特別の事情があり就学援助の受領の権限を学校長に委任した場合は、学校長が指定した口座に振り込みます。
なお、支給は学期ごとに年3回(7月、10月、2月)おこないます。
また、学校給食費は、毎月小中学校へ直接支払います。
1.毎年、審査をしますので、申請は、毎年、学校ごとに行ってください。自動更新ではありません。
2.就学援助申請後、生活状況に変更があった場合は、必ず学校へ連絡をしてください。
3.就学援助の認定が取り消しになった場合は、支給額を返納してもらう場合があります。
(1)就職や再婚などにより申請内容に変更があった場合
就学援助異動届の提出が必要となります。
新しい収入状況および世帯構成への変更にともない、生活の状況が変化しているため、異動届に基づき再審査を行います。
また、就学援助費の振込希望口座の名義変更などをともなう場合、別途就学援助費振込口座変更届の提出が必要となります。
・「就学援助費振込口座変更届(記入例)」(PDF:418KB)
(2)生活状況が好転し、支援の必要がなくなった場合
就学援助辞退届の提出が必要となります。
・就学援助の申請について
通学する小中学校または学校教育課(024-572-3987)
・学用品費等について
学校教育課(024-572-3987)
・学校給食費について
教育施設管理課(024-525-3706)
・市民税の申告について
市民税課(024-525-3791)
※直近2年間の1月1日現在、他市区町村に住民登録をしていたかたは、当該市区町村の住民税担当課にお問い合わせが必要な場合があります。
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