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更新日:2023年9月25日

特定事業場

 

特定施設とは

人の健康もしくは生活環境にかかる被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水または廃液を排出する施設を『特定施設』と呼びます。この特定施設を設置している工場または事業場を『特定事業場』といいます。
下水道管にはなんでも流してよいわけではなく、適切な水質を維持することによって、長く下水道を使用することにつながります。
下水道管の損傷や下水処理場での下水処理機能を阻害する要因を排除するよう、対象となる施設を設置する場合は届け出が必要となります。必要書類を添付の上、対象施設の設置2か月前に提出をお願いします。

特定施設の対象

 

  • 下水道法で定める特定施設(下水道法第11条の2)
  • 水質汚濁防止法に定める水質基準対象施設

(福島県HPを参照)(外部サイトへリンク)

 

 

下水道法における特定施設届出様式

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道管理センター 管路管理係

福島市東浜町9番11号

電話番号:024-535-1807

ファクス:024-535-5720

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