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更新日:2021年2月9日
ごみ集積所に出された資源物は市の所有物です。
ごみ集積所からの無断持ち去りは絶対にやめてください。
古紙類(新聞、雑誌、紙パック、段ボール)、びん類、缶類等
常日頃、ごみの分別収集にご協力をいただきありがとうございます。
特に、月2回の資源物の分別収集にご理解とご協力をいただいておりますことに感謝申し上げます。
しかしながら最近、新聞紙、アルミ缶等の資源物を市が収集を行う前に持ち去られるという被害が急増しております。
市民の皆様からも、市の回収に出したつもりなのに、関係のない何者かが持ち去るということは、リサイクル活動への参加意欲を削ぐことにつながるとのご意見・ご相談等も数多く寄せられています。
これまで市では、集団資源回収の推進にご協力いただくよう集団資源回収団体や各町内会の方にお願いをしたり、資源回収業者等に対し適正取引を要請してきましたが、根本的な解決策にはなっていませんでした。このため、市では弁護士、警察署と協議しながら、上記の対策をとり資源物持ち去り行為を防止していきます。
つきましては、ごみ集積所に出された資源物に対する市の所有権を明確に宣言いたしますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
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