ごみ袋の開封調査の概要
≪令和7年3月1日より開始します≫
この開封調査は、「福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正案が福島市議会12月定例会議で可決成立されたことから、新たに規定されました。

「福島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正
目的

違法行為となる事業者によるごみ集積所への不法投棄を防止するとともに、市民の皆様においては、分別の徹底やごみ減量、リサイクルの推進に取り組んでいただくことで、ごみ集積所の清潔が保たれることを目的に条例改正を行いました。
不法投棄を行う事業者やごみの排出ルールを守らない一部の方のために、地域住民の皆様が負担を強いられている現状を改善するものです。この取組により、市民の皆様の生活環境の保全や公衆衛生の向上につなげるとともに、二酸化炭素排出量削減をはじめとした脱炭素社会の実現に貢献できるものと考えています。
主な改正内容
- ごみの適正排出を「市民の責務」として明確化
- 違反ごみ排出者を特定するための「開封調査の実施」
- 「改善勧告」後も再度違反ごみ排出が繰り返され、特に悪質な場合「氏名等を公表」
開封調査等の流れ

- 助言又は指導
開封調査を行い排出者を特定したうえで、直接的な指導を行い改善を促します。
- 勧告
「1.」の指導後においても改善が見られず、再度同一排出者による違法な排出が確認できた場合には改善勧告を行います。
- 公表
「2.」の改善勧告にも従わず、再度同一排出者による違法な排出者が確認できた場合には、排出者本人へ改善の意思や事情等を聴取の上、事業所名や違反内容等を一定期間、市のホームページへ公表します。
※事業系ごみの家庭用ごみ集積所への排出は違法な行為にあたり、市外から持ち込まれたなど特に悪質度が高いと考えられる場合には、警察への刑事告発も含め、厳しく対応します。
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対象となるごみ
※外見から排出された方を特定できない場合に限定します。
家庭ごみ
排出ルールが守られず特に悪質度が高いと判断されたごみ
- 考えられる事例
燃やすごみの袋に資源物が袋の半分以上混入している燃やすごみ など
事業系ごみ
通常家庭から出されたとは考えにくく、事業系ごみの可能性が高いごみ
※通報等により事業者が出したことが明らかな場合を含む
- 考えられる事例
大量の生ごみ・調味料の容器、毛髪、建築廃材、農業用資材 など

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調査の方法
調査を行うもの
市長が指定した市職員
開封調査を実施する場所
ごみ集積所以外で、調査者以外の目に触れない閉鎖された場所(市施設内)
公表について
公表する内容
- 氏名(事業者の場合は、事業者名及び代表者氏名)
- 住所(市民の場合は、住所の一部)
- 勧告内容(勧告日、違反内容)
公表する場所
市ホームページに一定期間継続して公表します。
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条例改正に検討するに至った背景・現状
ごみの排出量
- 東日本大震災以降、平成27年度をピークにごみ排出量が高止まり状態。
- 令和10年4月稼働の新あぶくまクリーンセンターは、現状に比べ焼却能力が120t/日へ半減。
- ごみ減量による最終処分場の延命化は、将来世代の負担を減らすために重要。

ごみの排出状況
- 令和5年度違反ごみ件数:9,240件(うち令和5年度事業系ごみに関する指導件数:233件)
- 事業系ごみがごみ集積所へ不法投棄されることによる町内会の管理負担の増。
- 中心市街地で頻発する、事業系ごみと思われる大量に排出された生ごみを狙うカラス被害が頻発。
- リサイクル可能な資源物が分別されず排出(容器包装プラ、ペットボトル等)。
- 穴あけ未処理のスプレー缶、収集できない充電式電池等が埋めるごみに混入し、収集車両の火災や処理工場内の発火原因となっている。
※令和5年度車両火災件数:6件

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