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更新日:2017年4月13日

下水道事業受益者負担金制度

下水道事業受益者負担金制度イメージ公共下水道が整備されることにより良好な住環境がもたらされ、その地域に土地や権利を所有している方が下水道の恩恵を受けることになります。
この下水道を整備するための費用を全て税金でまかなうことは、下水道が整備されていない地域の方との間に不公平が生じることになります。
そこで、公共下水道により利益を受けられる方に建設費の一部を負担していただき、下水道を整備していこうというのが下水道事業受益者負担金制度です。

1.負担金の対象となるもの

下水道整備区域内の宅地、田、畑等すべての土地です。ただし、だれでもが利用できる公共の道路、公園、河川等は賦課されません。

2.受益者

下水道が整備されることにより利益を受ける方で受益者負担金を納めていただく方です。
土地の所有者または権利者(地上権者、永小作権者、使用借主又は賃借人)が受益者となりますが、賦課区域が決まった後、受益者の申告をしていただきます。

受益者の例
受益者の例イメージ
※上記の例は一般的な受益者の考えを示したものです。実際には土地所有者と権利者が話し合いの上、個々の事情や契約条項を踏まえ受益者を決定していただきます。

3.負担金の金額

土地の面積1平方メートルあたり480円です。
計算式:受益地面積×480円=受益者負担金額

 

4.負担金納付方法

(1)納付回数

負担金は、5年に分割し、さらに1年を4期に分け(計20回)、納付書により納めていただきます。

  • 200平方メートル(60坪)の土地の場合
    5年間の負担金合計額は96,000円、1年間の負担金額は19,200円、各期別の金額は、4,800円となります。

(2)納期

  1. 納入通知書及び納付書の送付:毎年度7月上旬頃送付します。
  2. 納期は年4回です。
負担金納期
第一期 第二期 第三期 第四期
7月16日から 9月16日から 11月16日から 翌年2月16日から
同月31日まで 同月30日まで 同月30日まで 同月末日まで

(3)納付方法

  1. 納付書により、福島市公金収納金融機関で納めてください。
  2. 口座振替もできます。納入通知書等を持参の上、福島市公金収納金融機関及び郵便局でお申し込みください。
    申し込みの翌月以降の納期分から口座引き落としになります。

5.負担金の減免及び徴収猶予

  1. 減免:公園、集会所敷地、多数の方が利用している私有道路、ガケ地等受益地の状況及び受益者の事情により、負担金の一部または全部が申請に基づき減免されます。
  2. 徴収猶予:農地は、申請により5年間徴収が猶予されます。
    徴収猶予期間終了後、負担金を納めていただくことになります。ただし、徴収猶予期間中であっても、農地転用を行った場合には、徴収猶予は消滅し負担金が賦課されます。

6.納付期間中に土地の所有者が変わったり権利に異動があった場合

納付期間中に土地の所有者が変わったり権利に異動があった場合でも、賦課時の受益者に納付義務がありますので、納付義務者を変更しようとするときは「受益者変更届」を提出していただくことになります。
受益者変更届を提出いただきますと届出日以降の納期にかかる負担金について新受益者に納付いただくようになります。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 下水道室 下水道総務課 普及業務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3789

ファクス:024-534-8228

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