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更新日:2017年4月13日
公共下水道が整備されることにより良好な住環境がもたらされ、その地域に土地や権利を所有している方が下水道の恩恵を受けることになります。
この下水道を整備するための費用を全て税金でまかなうことは、下水道が整備されていない地域の方との間に不公平が生じることになります。
そこで、公共下水道により利益を受けられる方に建設費の一部を負担していただき、下水道を整備していこうというのが下水道事業受益者負担金制度です。
下水道整備区域内の宅地、田、畑等すべての土地です。ただし、だれでもが利用できる公共の道路、公園、河川等は賦課されません。
下水道が整備されることにより利益を受ける方で受益者負担金を納めていただく方です。
土地の所有者または権利者(地上権者、永小作権者、使用借主又は賃借人)が受益者となりますが、賦課区域が決まった後、受益者の申告をしていただきます。
受益者の例
※上記の例は一般的な受益者の考えを示したものです。実際には土地所有者と権利者が話し合いの上、個々の事情や契約条項を踏まえ受益者を決定していただきます。
土地の面積1平方メートルあたり480円です。
計算式:受益地面積×480円=受益者負担金額
負担金は、5年に分割し、さらに1年を4期に分け(計20回)、納付書により納めていただきます。
第一期 | 第二期 | 第三期 | 第四期 |
---|---|---|---|
7月16日から | 9月16日から | 11月16日から | 翌年2月16日から |
同月31日まで | 同月30日まで | 同月30日まで | 同月末日まで |
納付期間中に土地の所有者が変わったり権利に異動があった場合でも、賦課時の受益者に納付義務がありますので、納付義務者を変更しようとするときは「受益者変更届」を提出していただくことになります。
受益者変更届を提出いただきますと届出日以降の納期にかかる負担金について新受益者に納付いただくようになります。
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