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ホーム > 健康・福祉 > 新型コロナウイルス感染症 > 新型コロナワクチン 接種総合情報 > 関連情報 > 【新型コロナワクチン・医療機関の皆様へのお知らせ】個別接種促進支援金の申請について
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更新日:2023年10月13日
期間中に要件を満たした市内の診療所に、新型コロナワクチン個別接種促進支援金を支給します。
第1期・・・令和5年5月1日(月曜日)から7月2日(日曜日)(第1期の受付は終了しました)
第2期・・・令和5年7月3日(月曜日)から9月3日(日曜日)(第2期の受付は終了しました)
第3期・・・令和5年9月4日(月曜日)から11月5日(日曜日)
第4期・・・令和5年11月6日(月曜日)から12月31日(日曜日)
第1期・・・令和5年7月3日(月曜日)から7月31日(月曜日)(第1期の受付は終了しました)
第2期・・・令和5年9月4日(月曜日)から10月2日(月曜日)(第2期の受付は終了しました)
第3期・・・令和5年11月6日(月曜日)から12月4日(月曜日)
第4期・・・令和6年1月4日(木曜日)から2月1日(木曜日)
上記1から3に該当する場合、週100回以上の接種をした週における接種回数に対して、2000円/回を支給します。
「週」とは月曜日から日曜日の1週間を指します。
「時間外、夜間または休日」の定義は、以下のとおりです。
時間外・・・当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜間・・・18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休日・・・日曜日及び国民の祝日に関する法律第三条に規定する休日。加えて、土曜日も休日として取り扱う。(医療機関の診療日に関わらない)
「接種体制を用意」の定義は、以下のとおりです。
時間外、夜間または休日のいずれかにおいて、接種に必要な人員が確保されていることを指します。
医療機関で接種体制を用意することの他に、自治体の集団接種会場等への医療従事者派遣を行っている場合を含みます。ただし、集団接種会場での接種を医療機関の接種回数に計上することはできません。当初に予定していた時間よりずれ込み、偶発的に時間外、夜間の時間帯に接種することとなった場合は該当せず、予約受付などの段階において時間外、夜間の時間帯に受け入れているなど、当初から接種可能な体制を取っている必要があります。
様式1から3はエクセル入力用、様式4から6は手書き用の様式です。
第3期分(様式1から3)実績報告書・請求書・請求明細書(エクセル:131KB)
第3期分(様式4から6)実績報告書・請求書・請求明細書(PDF:1,360KB)
第4期分(様式1から3)実績報告書・請求書・請求明細書(エクセル:130KB)
第4期分(様式4から6)実績報告書・請求書・請求明細書(PDF:1,357KB)
必要書類を次の宛先へ直接持参するか、または「簡易書留」や「レターパック」など郵便物が追跡できる方法で郵送して下さい。なお以下の期限までの消印有効とします。
第3期・・・令和5年12月4日(月曜日)
第4期・・・令和6年2月1日(木曜日)
(宛先)〒960-8002
福島市森合町10-1福島市保健福祉センター内
「福島市保健所保健予防課ワクチン接種対策チーム」宛て
封筒等には差出人の住所及び氏名を必ずご記入ください。
郵便料金は申請者側でご負担をお願いします。
申請書類の受理後、申請内容を審査の上、適正と認められるときは、支援金を支給します。
申請書類の審査の結果、支給の交付・不交付を決定したときは、それぞれの決定に関する通知をお送りします。
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