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更新日:2025年4月1日

風しん追加的対策事業 予防接種実施期間の条件付き延長のお知らせ

風しんの感染拡大を防ぐため、これまで風しんの予防接種を受ける機会のなかったかたを対象に、令和6年度末まで、抗体検査と予防接種を実施していましたが、国は、麻しん及び風しんの定期予防接種に使用されている、麻しん風しん混合ワクチンの供給が不安定になっていることにより、令和6年度内に接種ができないかたがいると見込まれたことから、接種対象期間を超えた接種を可能とする方針を示しました。
本市でも国の方針に基づき、令和7年3月31日までに接種ができなかったかたについて、接種対象期間を令和8年度末まで延長しています。

※風しん追加的対策以外の麻しん風しん混合ワクチンに関する延長についてはこちら

対象者と期間

接種対象期間延長対象者

昭和37年4月2日~昭和54年4月1日生まれの男性のうち、平成26年4月以降令和7年3月31日までに抗体検査を実施し、風しんの抗体が不十分であったかた。(令和7年4月1日以降に抗体検査を実施したかたは対象外です。)

延長により接種可能になる期間

令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間

費用

無料

予防接種までの流れ

1.抗体検査の結果を確認する

令和7年3月31日までに受けた抗体検査の結果を確認する(令和7年4月1日以降に抗体検査を受けたかたは対象外)。

HI法換算で8倍以下の場合に、予防接種の対象となります。詳しくは検査を実施した機関にお問合せいただくか、感染症・疾病対策課(電話:024-597-6203)にご相談ください。

2.実施医療機関に予約し、予防接種を受ける

福島市内の実施機関一覧(PDF:268KB)

持ち物:クーポン券(持っているかたのみ)、健康保険証・免許証などの本人確認できるもの 

市外で予防接種を受ける場合

市外の医療機関等で自己負担により予防接種を受けた場合に、福島市の助成金額の範囲内で払い戻しができます。
払い戻しの請求書および記載例は、以下よりダウンロードできます。

※この予防接種については、福島県内であっても福島市外で予防接種を受ける場合には下記リンク先の手続きが必要です。

”風しん”とは

風しんにかかっている人の咳やくしゃみ(飛沫)を吸い込んで感染します。

2~3週間の潜伏期間のあと、小児は発熱、発疹、首や耳の後ろのリンパ腫が腫れて数日で治ります。まれに高熱や脳炎になって入院することがあります。

成人は高熱、発疹の長期化や関節痛など重症化になる可能性があります。

妊娠初期(20週以前)に風しんに感染すると、赤ちゃんが先天性心疾患、白内障、難聴などの症状(先天性風しん症候群)が現れる可能性があります。

厚生労働省ホームページ「風しんについて」(外部サイトへリンク)

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このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所感染症・疾病対策課 予防接種係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6203

ファクス:024-525-5701

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