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更新日:2024年3月26日

産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告制度について

産業廃棄物を排出するすべての事業者の方へ
産業廃棄物管理票交付等状況報告はお済みですか?

廃棄物処理法に基づき、マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、県等に産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況を報告しなければなりません。
報告書は、4月1日から6月30日までに、前年度の実績を提出することになっています。所定の様式により必ず報告してください。

対象者

マニフェストを交付した排出事業者(中間処理業者を含む)は、交付枚数及び排出量の多少に関わらず、すべて報告制度の対象となります。
ただし、電子マニフェストにより交付したものについては、電子マニフェスト制度を管理している公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターが集計及び報告を行うため、事業者が報告する必要はありません。

福島市に報告が必要な事業者

  1. 福島市に事業所を有し、福島市内で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。
  2. 建設業の方で、福島市内の工事現場で排出した産業廃棄物について紙マニフェストを交付した者。

報告内容

報告書に記入する項目は次のとおりです。

  1. 排出事業場の名称・所在地・電話番号
  2. 排出事業場で行われる事業の業種
  3. マニフェストを交付した産業廃棄物の種類、排出量(t)、交付枚数
  4. 運搬受託者(収集運搬業者)の許可番号、氏名または名称
  5. 運搬先の住所
  6. 処分受託者(中間処分業者または最終処分業者)の許可番号、氏名または名称
  7. 処分場所の住所

報告期限

毎年4月1日から6月30日までに前年度の実績を報告することになっています。

期限までに報告するようにしてください。

報告様式等

報告書様式は、次によりダウンロードできます。

1事業所当たりの産業廃棄物の種類などが多く、報告書様式では記入欄が足りない場合は、次の様式(別紙参考様式)をご利用ください。

提出方法・提出先

提出は1部で構いません。福島市オンライン申請、電子メール、郵送、または持参でお願いします。

※事業者様の事務負担軽減のため、ぜひ福島市オンライン申請による提出をご利用ください。

福島市オンライン申請(外部サイトへリンク)

 

〒960-8601

福島市五老内町3-1

福島市役所環境部廃棄物対策課管理係

Eメール:haikitaisaku@mail.city.fukushima.fukushima.jp

報告書記載に当たっての留意事項

  1. 報告書は、産業廃棄物を排出する事業場ごとに作成してください。
    ただし、建設現場等、福島市内での事業場の設置が短期間であり、又は住所地が一定しない事業場が2以上ある場合には、1事業場としてまとめた上で記入してください。
  2. 業種には、日本産業分類の中分類を記入してください。
    注:日本産業分類については、関連情報「日本標準産業分類(平成25年10月改訂)」を御参照ください。
  3. 産業廃棄物の種類は、廃棄物処理法の区分に基づき記入してください。
    やむを得ず複数の種類の産業廃棄物が混合している場合は、混合廃棄物として取り扱ってください。
    注:産業廃棄物の種類については、関連情報「産業廃棄物の種類」を御参照ください。
  4. 排出量の単位は「トン」を用いて、実際に委託した産業廃棄物の具体的なトン数を記載してください。
    排出量を立方メートルで表示し、マニフェストを交付している場合は、関連情報「立方メートルとトンの換算例(参考値)」を参考に、排出量をトンに換算し、記入してください。
  5. 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合には、産業廃棄物の種類の欄にその旨を記載するとともに、各項目について石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等に係るものを明示してください。
    したがって、石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合と含まれていない場合を分けて記入していただくことになります。

関連情報

 

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このページに関するお問い合わせ先

環境部 廃棄物対策課 管理係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-529-5266

ファクス:024-563-7290

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