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更新日:2024年3月26日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第12条第9項及び第12条の2第10項の規定により、事業活動に伴い多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物を生じる事業場を設置している事業者のうち下記の対象事業者に該当する場合には、当該事業場に係る産業廃棄物等の減量その他その処理に関する計画を策定し、毎年6月30日までに福島市長に提出する義務があります。
また、前年度に産業廃棄物処理計画書を提出した事業者は、今年度の産業廃棄物処理計画書の提出義務の有無に関わらず、実施状況報告書を提出する必要があります。
なお、作成及び提出義務を怠った場合は、20万円以下の過料に処されますのでご留意ください。
注:平成29年6月の法改正により、令和2年4月1日より前々年度の特別管理産業廃棄物の発生量が年間50トン以上(PCB廃棄物を除く)の事業場を設置する事業者は電子マニフェストの使用が義務付けられています。再確認の上、該当している場合は遅滞なく電子マニフェストを導入してください。
電子マニフェストの加入手続き、操作方法等については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター情報処理センター(外部サイトへリンク)へお問い合わせください。
電話番号0800-800-9023(通話料無料フリーアクセス)
1.令和5年度の産業廃棄物の排出量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者
2.令和5年度の特別管理産業廃棄物の排出量が50トン以上である事業場を設置している事業者
注:どちらも福島市内の事業場のみが対象となり、建設工事等の場合は、福島市内の各工事現場等における排出量を合算したものが対象となります。
注:対象となる事業場が閉鎖などの理由により存在しない場合は、廃棄物対策課までお問い合わせください。
福島市オンライン申請、電子メール、郵送、または持参
※事業者様の事務負担軽減のため、ぜひ福島市オンライン申請での提出をご利用ください。
〒960-8601
福島市五老内町3-1
福島市役所環境部廃棄物対策課管理係
Eメール:haikitaisaku@mail.city.fukushima.fukushima.jp
注:受付印が必要な場合は、正本と副本の2部をご提出ください(郵送の場合は返信用封筒に切手を貼って同封してください)。
注:代表者印や会社印、個人印等は押印しないでください。また、個人情報に該当する内容(社員の個人名等)は記載しないでください。(法の規定上、市ホームページで公表することとなるため。)
処理計画及び実施状況報告の公表は、市ホームページで行います。
【エクセル様式】
【ワード、エクセル様式併用】
【共通】
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課が
「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル」(外部サイトへリンク)策定していますので、こちらも参考にしてください。
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