犬の飼い主のみなさんへ
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は、生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務付けられています。犬の登録、狂犬病予防注射、各届出は保健所または各支所窓口で受け付けています。
犬の登録について
登録はその犬について生涯一度のみとなります。登録をしたら、「犬鑑札」が交付されますので、犬の首輪につけておきましょう。「犬鑑札」の年度・登録番号は他に控えておきましょう。
- 登録(鑑札交付)手数料:3,000円
- 鑑札再交付手数料:1,600円
※ マイクロチップに関する飼い主の方向けQ&A(外部サイトへリンク)
狂犬病予防注射について
狂犬予防注射は、毎年1回必ず受けさせてください。福島市では毎年4月に集合注射をおこないます。この時期に受けられなかった場合にはお近くの動物病院で受けさせてください。狂犬病予防注射を受けると「注射済票」が交付されますので、飼い犬の首輪につけておきましょう。
なお、病気や妊娠しているとき、以前の予防注射でショック症状(発熱やけいれん等)をおこしたとき、1カ月以内に他の予防注射を受けたとき等は注射を受ける前に獣医師にご相談ください。
集合注射日程については、「必ず受けましょう!狂犬病予防注射」をご覧ください。
- 注射済票交付手数料:550円
- 注射済票再交付手数料:340円
福島市が4月に実施している集合注射では、交付手数料を含め、3,250円の料金がかかります。それ以外に動物病院で受ける場合は、注射済票交付手数料の550円は変わりませんが、実費分は動物病院によって異なりますので、直接動物病院でお尋ねください。
また、動物病院で予防注射を受け、「予防注射接種証明書」をお持ちの場合は、その証明書を持参のうえ保健所または支所で、注射済票の交付の手続きをおこなってください。
予防注射が困難なケース
次のような場合、注射を受けられないことがありますので、かかりつけの動物病院の獣医師または集合注射会場の獣医師に御相談ください。
- 妊娠中または授乳中である
- 病気にかかっている、または治療中である
- 3週間以内に他の予防注射を受けている
- 過去の予防注射でショックなどの副反応を起こしたことがある(発熱・じんましん・けいれん・よだれを流すなども含む)
狂犬病予防注射猶予証明書
高齢・治療中・妊娠中などの理由により注射を受けられない場合は、市内の動物病院で「狂犬病予防注射猶予証明書」の交付を受けて、保健所または支所に提出してください。
なお、郵送による提出は保健所動物愛護係に限り受け付けします。原本の返送を希望する場合は、必ず返信用封筒(宛名記入及び切手貼付済みのもの)を同封してください。
犬に関する届出について
- 飼い主が変わったとき(犬を他の人に譲った、または家族で飼い主が変わった場合)
変更届の届出が必要となります。新しい飼い主に「犬鑑札」を渡し、新しい飼い主が居住地の市町村役所に届け出るよう伝えてください。
- 飼い主の住所及び犬の所在地が変わったとき
変更届の届出が必要となります。なお、市外へ転出の場合には「犬鑑札」を持参して届出先の市町村役所に届けてください。
- 飼い犬が死亡したとき
死亡届の届出が必要となります。「犬鑑札」「注射済票」は返却となりますのでご持参ください。 紛失した際はお知らせください。
飼い主の責任を果たしましょう
- 放し飼い禁止

犬の放し飼いは条例により禁止されています。
鎖でつなぐなどして管理してください。
散歩の際も「ノーリード」はやめて、必ずつなぎましょう。
また、伸縮する引綱(フレキシブルリード)は周辺の安全を考慮し、むやみに伸ばさないようにしましょう。
- フンの適正処理

犬のフンは「燃やすごみ」として適正に処理してください。
散歩の際、その場に放置したり、埋めたり、投げ捨てたりするのは、衛生上問題となるだけでなく、近所の迷惑となります。回収用のビニール袋を持参し、必ず持ち帰って処理しましょう。
また、散歩中のオシッコは水の入ったペットボトルを持参して、水で流しましょう。
- しつけ
無駄吠えをさせない、人を含めた他の生き物を咬まない、災害時に備えてクレートに慣れさせるなど、日頃からしつけを行いましょう。しつけは飼い主の責務です。
人間と共に暮らすために、人間側のルールを犬に教えましょう。
- 所有者明示

犬が逃げてしまった場合や災害時に家族(所有者)の発見を容易にするため、犬鑑札・狂犬病予防注射済票、マイクロチップや迷子札を装着するなどして明示しましょう。
- 不妊・去勢手術
不幸な命を生まないように、不妊・去勢手術を受けさせましょう。
なお、指定された地域で犬を10頭以上飼養又は収容する場合、化製場等に関する法律に基づく許可が必要ですので、事前に保健所へご相談ください。
- 終生飼養
犬を一生涯飼い続けることは飼い主の責任です。
理由はどうであれ、犬を捨てることは犯罪です。
- その他 室内で飼う場合は、室内の温湿度の管理、ノミ・ダニなどの予防に加え、たばこの煙や化学薬品(消臭剤・殺虫剤等)などを吸引させないよう十分に注意しましょう。
飼い犬が逃げていなくなってしまった
飼い犬がいなくなってしまった場合、できるだけ早く下記の機関へ連絡してください。
日頃から鑑札・注射済票を首輪に装着したり、マイクロチップを装着したり、連絡先を首輪等に明示したりすると見つかりやすくなります。
- 福島市保健所(電話:024-597-6409)
- 福島警察署(電話:024-522-2121)
- 福島北警察署(電話:024-554-0110)
飼い犬が人を噛んだら保健所に届出を
福島市における犬の咬傷事故は、福島市保健所(電話:024-597-6409)が窓口となります。飼い犬が人を噛んだら、すみやかに保健所に連絡してください。さらに噛んだ犬を動物病院に連れていき、狂犬病の疑いの有無についての診察を受けたうえで、診断書を持って保健所に届出してください。また、犬に噛まれた人も、すみやかに保健所に連絡してください。
福島市保健所及び福島県動物愛護センターでは次のような事業をおこなっています。
○飼い主の方やこれからペットを飼う方へ(環境省ホームページ)(外部サイトへリンク)