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更新日:2023年3月10日

事業者の皆様へ

事業所で陽性者が確認されたとき

ご対応いただくこと

〇換気

「密閉」空間にしないようにこまめに換気をしましょう。

効果的な換気方法等についてはコチラをご確認ください。(外部サイトへリンク)

消毒

・こまめに手洗い・手指消毒をしましょう。

・共用部(テーブル、椅子、電話機、ドアノブ、スイッチ等)を、消毒薬(アルコール70%または次亜塩素酸ナトリウム(0.05%))を用いて消毒しましょう。

〇他の従業員の体調確認

症状(発熱やのどの痛みなど)がある場合は、出勤を控え、速やかに検査や受診を勧めましょう。

〇休憩中や休憩室の利用時、電話時、昼食中などでの居場所の切り替わりに注意

〇保健所による調査や濃厚接触者の特定は行いません。状況に応じて自主的な感染対策を徹底してください。

ただし、同時に多数の感染者が発生し感染拡大している場合等は保健所にご相談ください。(感染症対策係 電話572-3152)

 

  • 事業所で陽性者と接触があったことのみを理由として、出勤を含む外出を制限する必要はありません。
  • 陽性者と接触があった方は、接触のあった最後の日から一定の期間(目安として7日間)はハイリスク者との接触を避け、不特定多数の方が集まる飲食や大規模イベントの参加など感染リスクの高い行動を控えるように事業所内で周知してください。
  • 事業所で陽性者と接触があった方のうち、濃厚接触者に該当する方(会話の際にマスクを着用していないなど感染対策を行わずに飲食を共にした方など)は、5日間の外出自粛に加え自主的な検査等実施し感染拡大防止対策を行ってください。
療養期間(目安)

陽性となった従業員
 ・発症日から7日間を経過し、かつ症状軽快後24時間を経過した場合は8日目解除
 ・無症状の場合は、検体採取日から7日間を経過した場合は8日目解除

 

5日目の抗原キット(体外診断用医薬品、第1類医薬品)による検査で陰性を確認した場合は6日目解除

 

※職場等で勤務に復帰するにあたり、医療機関や保健所への各種証明の請求及び問い合わせを行うことがないようご協力をお願いいたします。

※詳しくは事業者のかたへ(福島県ホームページ)をご確認ください

お願い・ご注意

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