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更新日:2021年6月11日

飲食店におけるテイクアウトについて

テイクアウトに伴う手続きについて

 「テイクアウト」とは、飲食店のメニューを客の求めにより調理し、持ち運びのための簡易的な容器に入れて提供することを言います。

 テイクアウトは飲食店営業許可の範囲に含まれるため、飲食店営業の許可施設であれば手続きは不要です。

 ただし、下記のようなテイクアウト以外の事業を始める場合は、新たな許可申請または届出が必要となりますので、事前に保健所への確認・相談をお願いします。

テイクアウト以外の事業で、許可申請または届出が必要な場合(例)

  • そうざいや弁当を製造して販売(卸または流通)する場合・・・そうざい製造業 (要許可申請)
  • 菓子(パンやケーキ等)を製造して販売(卸または流通)する場合・・・菓子製造業 (要許可申請)
  • 生鮮魚介類を調理し、販売する場合・・・魚介類販売業(要許可申請)
  • 生肉を細切し、販売する場合・・・食肉販売業 (要許可申請)
  • 仕入れた食品※を販売する場合・・・食品販売業(要届出)
    ※常温で長期間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品を除く。

 上記以外にも、許可申請または届出が必要な場合はあります。また、食品表示が必要となる場合もありますのでご注意ください。

 新たな事業を始めるときには、必ず事前に保健所衛生課食品衛生係にご相談ください

テイクアウトする食品の提供・喫食についての注意事項(事業者の方、消費者の方へ)

事業者の方へ

 テイクアウトで食品を提供する場合、食品が購入者に渡ってから喫食するまでに時間がかかる可能性があります。調理後に常温で置かれた食品は、調理後すぐ食べる食品と比較すると食中毒のリスクが高まるため、下記事項に注意してください。

  1. テイクアウトする食品は、調理後速やかに提供すること。
  2. 生ものや半生など、加熱が不十分な料理は提供を控えること。
  3. 調理した食品は、衛生的に取り扱うこと。(温度管理、二次汚染防止 等)
  4. 購入者にテイクアウトする食品の取扱い方法や衛生上の注意事項を十分説明すること。(「持ち帰ったらすぐに食べる」「料理は暖かい場所に置かない」等)
  5. 必要に応じて、調理品の取扱いについての注意書きを添える等、工夫すること。

消費者の方へ

  1. 購入した食品は、できるだけ速やかに食べましょう。
  2. 購入した食品は、暖かい場所に置かないようにしましょう。
  3. 食べる際、臭い等に異常を感じたら食べるのはやめましょう。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健所 衛生課 食品衛生係

福島市森合町10番1号 保健福祉センター

電話番号:024-597-6358

ファクス:024-533-3315

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